2007年12月 3日
「この部屋、住んでいた人が自殺しちゃってさ。
でも、近所でも知らない人多いし、秘密にして次の募集してくれないかな。」
はぁ、それはとんだ災難でした。
確かに、人が死んだ部屋には住みたがらないし、賃料下がっちゃいますよね。
しかしながら、我らは公正な取引&誠実な業務を遂行する宅地建物取引業者。
賃貸借契約を結ぶ前には、重要事項を説明する義務があります。 (宅地建物取引業法第35条)
重要事項とは、契約をするかどうか判断する上で重要となる物件に関する事項や取引条件。
具体的には・・・・・・
登記簿の記載事項、水道・ガス・電気などの整備状況、
契約期間や賃料、敷金や更新について、・・・・・などなど。
これらを宅地建物取引主任者が借主さんに口頭で説明し、
重要事項説明書と呼ばれる書面を交付します。
ただ、この書面で説明すべき重要事項に、
「過去に自殺や殺人があったこと」は含まれていません。
「おっ、じゃぁ教えなくてもいいんだ o(・∇・o)(o・∇・)o 」
な~んて喜ばないでください。
第35条により説明すべき事項はあくまでも最低限。
さらに第47条でも調査・説明義務が課せられているのです。
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とまぁなんだかつらつら書かれていますが、
「個々の取引において、それを告げないことにより、借主さん等が重大な不利益を被るおそれが
ある事項、又は借主さん等の意思決定に影響を与える事項」
は説明すべきものなのです。
「過去に自殺や殺人があったこと」は、もちろん契約するかの判断で重要なポイント。
不動産業者として説明しないわけにはいきません。
もし何の説明がないまま入居し、後で発覚! なんてことになったなら、
契約解除やもちろん、損害賠償を請求される可能性だってあります。
このようにトラブルになりかねませんので、
ここは正々堂々、住む側の気持ちになって、
オーナーさんが知っている事実は包み隠さず伝えましょう!




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