部屋であった自殺を隠して次の契約をしたいけど・・・

2007年12月 3日

「この部屋、住んでいた人が自殺しちゃってさ。

でも、近所でも知らない人多いし、秘密にして次の募集してくれないかな。」

 

はぁ、それはとんだ災難でした。

確かに、人が死んだ部屋には住みたがらないし、賃料下がっちゃいますよね。

 

しかしながら、我らは公正な取引&誠実な業務を遂行する宅地建物取引業者。

賃貸借契約を結ぶ前には、重要事項を説明する義務があります。      (宅地建物取引業法第35条)

 

重要事項とは、契約をするかどうか判断する上で重要となる物件に関する事項や取引条件

具体的には・・・・・・

登記簿の記載事項、水道・ガス・電気などの整備状況、

契約期間や賃料、敷金や更新について、・・・・・などなど。

これらを宅地建物取引主任者が借主さんに口頭で説明し、

重要事項説明書と呼ばれる書面を交付します。

 

ただ、この書面で説明すべき重要事項に、

「過去に自殺や殺人があったこと」は含まれていません。

 

「おっ、じゃぁ教えなくてもいいんだ o(・∇・o)(o・∇・)o 」

な~んて喜ばないでください。

第35条により説明すべき事項はあくまでも最低限

さらに第47条でも調査・説明義務が課せられているのです。

 

 
 
【業務に関する禁止事項】
 
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
 
1. 宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
 
イ 第35条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項 (→ 重要事項の説明)
 
ロ 第35条の2各号に掲げる事項 (→ 供託所等に関する説明)
 
ハ 第37条第1項各号又は第2項各号(第1号を除く。)に掲げる事項
  (→ 契約書等の作成・交付)
 
ニ イからハまでに掲げるもののほか、宅地若しくは建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境、交通等の利便、代金、借賃等の対価の額若しくは支払方法その他の取引条件又は当該宅地建物取引業者若しくは取引の関係者の資力若しくは信用に関する事項であつて、宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
 
 

 

とまぁなんだかつらつら書かれていますが、

「個々の取引において、それを告げないことにより、借主さん等が重大な不利益を被るおそれが

ある事項、又は借主さん等の意思決定に影響を与える事項」

は説明すべきものなのです。

 

「過去に自殺や殺人があったこと」は、もちろん契約するかの判断で重要なポイント。

不動産業者として説明しないわけにはいきません。 

もし何の説明がないまま入居し、後で発覚! なんてことになったなら、

契約解除やもちろん、損害賠償を請求される可能性だってあります。 

 

このようにトラブルになりかねませんので、

ここは正々堂々、住む側の気持ちになって、

オーナーさんが知っている事実は包み隠さず伝えましょう!

 

 

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