借主さんとは法人契約、連帯保証人を代表者とすると・・・

2008年3月10日

「今度の借主さんは派遣会社さんかぁ (´▽`) 」

 

と言っても、事務所として使われるわけではありません。

そのアパートは居住専用。

それを入居者さんとではなく、その方の雇い主である会社と賃貸借契約。

つまり社宅ってわけです。

 

さて、こんな場合の連帯保証人、誰にしていますか?

入居者としていることが多いとは思いますが、

ここでは、連帯保証人を会社の代表取締役とした場合、

そのときの諸問題をご紹介します!

 

 

会社の資金借入(金銭消費貸借)では、

連帯保証人を社長とするのが一般的。

では、貸家賃貸借で、「連帯保証人=代表者」とすると??

 

その1.その会社が倒産したら・・・・

「賃料の滞納が続いているなぁ」と思っていたら、

なんとびっくり、会社が倒産 ∑(`□´/)/ 

会社が経営破たんとなると、その社長さんも破産となる可能性大!

ってことは、

あれやこれやの債権とともに、滞納家賃もさようなら~ (mToT)/~~~

借主・連帯保証人ともに、未納賃料の回収に希望は持てません・・・・。

会社と共倒れという最悪の事態も考えるなら、

連帯保証人は、総務や人事の担当者などにお願いしてみてはいかがでしょう。

 

その2.代表者が変わったら・・・・

社長さんひとりが一身に支える会社なら、社長交代なんてそうないでしょうが、

株式会社の役員には任期ってものがありますし、

雇われ社長さんだったりすると、けっこう頻繁に変わることがあります。

では、連帯保証人である代表者が変わった場合、

どんなことが起きるでしょう。

 

大概は、借主さんから申し出てくるとは思いますが、

その申し出があっただけで、

自動的に連帯保証人が切り替わるわけではありません。

変更するには、新しい連帯保証人ときっちりと連帯保証契約を結ぶ必要があります。

これをしないと、連帯保証人は旧社長さんのまま。

ちなみに、そんな変更の申し出があったとしても、

貸主さんは連帯保証人の変更を 拒否 ×( ̄^  ̄)できます。

 

一方、何も申し出がなかった場合、

これももちろん、旧代表者さんのまま。

「自分は代表ではなくなった ( ̄ε ̄) 」

なんて不満言おうなんと言おうが、まぎれもなく連帯保証人。

社長さんが社長さんでなくなっても、それは連帯保証と別問題。

けっこう厳しい状況かもしれませんよね。。。

 

法人契約で、「連帯保証人=入居者」とするのが多いのは、

会社がどうなろうと、入居者さんが

「住み続けたい (*`◇´*)/」 と思ったら、

入居者さん自身が家賃を払い続けるなり、賃貸借契約を結び直すなりすればいいからなのです。

 

 

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