2008年3月31日
いよいよ明日から新年度 o(^∇^)o
新生活のスタートです。
学生さんを始めとする入居者さんの入れ替え、
スムーズにいきましたでしょうか?
この春に集中する学生のひとり暮らし。
賃貸借契約の借主&連帯保証人、誰にしていますか?
収入がないに等しい学生さんですので、
借主は親御さんにしていますよね。
では、高校卒業後、独立して働いている場合は??
しっかり収入はあるし、人物も問題なさげ。
家賃の支払いは大丈夫そうだけど・・・ o(´^`)o
そんな場合でも、忘れてならないポイント。
未成年者が賃貸借契約をするには、原則として、親の同意が必要!
| 民法5条(未成年者の法律行為) | |
| 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 | |
| 2 | 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 |
| 3 | 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 |
賃貸借契約は、法律行為。
なので法定代理人の同意が必要となります。
未成年者の法定代理人は、親権者か後見人。
ということは、父母の同意をあらかじめ得てないと、
契約がいつ取り消されるかわからない~~~~ ヘ(x_x;)ヘ
というとても不安定な状況です。
なんとか契約が決まり、入居も終わってひと安心 (*´ο`*)=3
そんな落ち着いていた矢先、
「契約はなしだ ヾ(`┏Д┓´∴)ノ" 」 と親に怒鳴り込まれたら、
その契約はさようなら~。
初めから無効とみなされます (民法121条)。
これを回避するには、法定代理人の追認が不可欠!
子どもが勝手に契約してしまった場合でも、
法定代理人である親が 契約有効 v(゚▽^*)!
と認めれば、契約の取り消しはできなくなります♪
保証人になるということは、担保の供与(民法125条)に該当し、
法定追認したと考えられます。
なので、
未成年者と契約する際は、連帯保証人にを必ず親に!
それで、保証人問題と賃貸借の追認を一気に解決できます。
そして「原則」と書いたように、「20歳未満との契約」には例外があります。
そのひとつが、結婚。
男性18歳・女性16歳、結婚していれば一人前 v(^▽^(^▽^*)v
成年とみなし、単独で法律行為ができます (民法753条)。
例えすぐに離婚してしまったとしても、「未成年に逆戻り~」にはなりません。
また、「家業を継いだ!」 「事業を起した!」 など
一定の営業を許可された場合も、
その営業については成年と同一とみなされます。
18歳若社長との事務所賃貸契約などですね。




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