未成年との賃貸契約、取消にならないよう要注意!

2008年3月31日

いよいよ明日から新年度 o(^∇^)o 

新生活のスタートです。

学生さんを始めとする入居者さんの入れ替え、

スムーズにいきましたでしょうか?

 

この春に集中する学生のひとり暮らし

賃貸借契約の借主&連帯保証人、誰にしていますか?

収入がないに等しい学生さんですので、

借主は親御さんにしていますよね。

 

では、高校卒業後、独立して働いている場合は??

しっかり収入はあるし、人物も問題なさげ。

家賃の支払いは大丈夫そうだけど・・・ o(´^`)o

 

そんな場合でも、忘れてならないポイント。

未成年者が賃貸借契約をするには、原則として、親の同意が必要!

 
民法5条(未成年者の法律行為)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
 

 

賃貸借契約は、法律行為。

なので法定代理人の同意が必要となります。

未成年者の法定代理人は、親権者か後見人。

ということは、父母の同意をあらかじめ得てないと、

契約がいつ取り消されるかわからない~~~~ ヘ(x_x;)ヘ

というとても不安定な状況です。

 

なんとか契約が決まり、入居も終わってひと安心 (*´ο`*)=3

そんな落ち着いていた矢先、

「契約はなしだ ヾ(`┏Д┓´∴)ノ" 」 と親に怒鳴り込まれたら、

その契約はさようなら~。

初めから無効とみなされます (民法121条)。

 

これを回避するには、法定代理人の追認が不可欠!

子どもが勝手に契約してしまった場合でも、

法定代理人である親が 契約有効 v(゚▽^*)! 

と認めれば、契約の取り消しはできなくなります♪

 

保証人になるということは、担保の供与(民法125条)に該当し、

法定追認したと考えられます。

なので、

未成年者と契約する際は、連帯保証人にを必ず親に!

それで、保証人問題と賃貸借の追認を一気に解決できます。

 

 

そして「原則」と書いたように、「20歳未満との契約」には例外があります。

そのひとつが、結婚

男性18歳女性16歳結婚していれば一人前 v(^▽^(^▽^*)v

成年とみなし、単独で法律行為ができます (民法753条)。

例えすぐに離婚してしまったとしても、「未成年に逆戻り~」にはなりません。

 

また、「家業を継いだ!」 「事業を起した!」 など

一定の営業を許可された場合も、

その営業については成年と同一とみなされます。

18歳若社長との事務所賃貸契約などですね。

 

 

 

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