2008年5月15日
多くの場合、賃貸借の契約期間は2年間。
でも、期間内に解約だってよく起こります。
そんな中途解約の際、
ちょっとだけ得する特約ご紹介しましょう (^○^)/
得する特約その1.
「退去の月は日割計算をしない特約」
市販の契約書などは、
「1ヶ月に満たない期間の賃料は、日割計算する」 となっています。
これは、民法で月額賃料を日割計算するのを原則としているから。
家賃のような "物の使用の対価として受けるべき金銭<法定果実>(民法88条2項)" は、
"存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する(民法89条2項)"
でも、家賃の日割精算はあくまで原則。
貸主・借主両者の合意で、契約の内容は自由に決められます。
暴利行為ならば無効となりますが、
1ヶ月の賃料ですから暴利とは言えません。
なので、月内10日で退去となったとしても、
日割精算しない特約があれば、
1ヵ月分の家賃GETです ( ̄ー ̄)ノ ¥¥
得する特約その2.
「解約予告違反で違約金の特約」
「賃借人は、賃貸人に対して30日前までに解約の申し入れを行なうことにより、
本契約を終了することができる。」
これはよく見る契約条項です。
これにちょっと手を加えまして・・・・、
「賃借人が、契約を中途で解約する場合は、30日前までに予告し、
これに反するときは、家賃1ヵ月分を違約金として支払う」
としておきます。
解約となると、大家さんは新しい借主さんを見つけなければなりません。
1ヶ月前の予告は、募集などの準備で必要な期間であり、
賃貸借契約上、賃借人の義務と考えられます。
民法では、解約申入れから3ヶ月で契約終了(民法618条、617条1項2号)
なので、30日を切った直前の解約は契約に反し債務不履行。
違約金として、
1ヵ月分の家賃GETです ( ̄ー ̄)ノ ¥¥
これら2つの特約、
有効となるには 「金額が妥当であるか」 がかかせません。
家賃1ヶ月相当としているのがポイントです v(゜-^*)




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