中途解約となったとき、ちょっとだけ得する特約♪

2008年5月15日

多くの場合、賃貸借の契約期間は2年間。

でも、期間内に解約だってよく起こります。

そんな中途解約の際、

ちょっとだけ得する特約ご紹介しましょう (^○^)/

 

 

得する特約その1.

「退去の月は日割計算をしない特約」

市販の契約書などは、

「1ヶ月に満たない期間の賃料は、日割計算する」 となっています。

これは、民法で月額賃料を日割計算するのを原則としているから。

  家賃のような "物の使用の対価として受けるべき金銭<法定果実>(民法88条2項)" は、

  "存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する(民法89条2項)"

 

でも、家賃の日割精算はあくまで原則

貸主・借主両者の合意で、契約の内容は自由に決められます。

暴利行為ならば無効となりますが、

1ヶ月の賃料ですから暴利とは言えません。

 

なので、月内10日で退去となったとしても、

日割精算しない特約があれば、

1ヵ月分の家賃GETです ( ̄ー ̄)ノ ¥¥

 

 

得する特約その2.

「解約予告違反で違約金の特約」

「賃借人は、賃貸人に対して30日前までに解約の申し入れを行なうことにより、

本契約を終了することができる。」

これはよく見る契約条項です。

 

これにちょっと手を加えまして・・・・、

「賃借人が、契約を中途で解約する場合は、30日前までに予告し、

これに反するときは、家賃1ヵ月分を違約金として支払う」 

としておきます。

 

解約となると、大家さんは新しい借主さんを見つけなければなりません。

1ヶ月前の予告は、募集などの準備で必要な期間であり、

賃貸借契約上、賃借人の義務と考えられます。

  民法では、解約申入れから3ヶ月で契約終了(民法618条、617条1項2号)

 

なので、30日を切った直前の解約は契約に反し債務不履行。

約金として、

1ヵ月分の家賃GETです ( ̄ー ̄)ノ ¥¥

 

 

 

これら2つの特約、

有効となるには 「金額が妥当であるか」 がかかせません。

家賃1ヶ月相当としているのがポイントです v(゜-^*)

 

 

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