保証人のサインが偽造!借主さんが署名捺印しいたら・・・

2008年5月26日

滞納が続いている借主さん。

いよいよとなって、連帯保証人である弟さんに連絡してみました。

 

「あのぅ、お兄さんの家賃が滞納しておりまして・・・ (っ´∀`)っ」

 

すると電話に出た弟さん

「( ̄ー ̄?).....???」 な反応。

話は全くかみ合わず、

お兄さんのアパート契約なんて知らぬ存ぜぬ、寝耳に水。

 

でも、契約書の連帯保証人欄にあるのは、

まぎれもなく弟さんの署名捺印。

ことの次第を確認したところ、

お兄さんが弟さんに何ら相談することなく、

勝手に契約書に署名し、印鑑を押したという事実が判明!

つまり、借主であるお兄さんの偽造です。

 

 
 
 
 
 
貸主
 
 
 
 
 
 
賃貸借契約
←――――――――→
 
 
 
保証契約
←――――――――→
 
借主
 
 
 
連帯保証人
(兄の偽造サイン)
 

 

さ~てさて、こんな事態となった大家さん、

契約書上は連帯保証人となっている弟さんに対し、

家賃滞納分を請求できるのでしょうか??

 

 

 

もちろんできます!

と言えればいいのですが、

状況はかなり厳しいです・・・・ (-ω-;)

 

というか、このように

第三者が本人に代わって無断で契約書に署名捺印した場合、

それは無権代理であり、その契約は原則無効。

弟さんに滞納家賃の支払義務はありません。

これがもし無効にならなかったら、あれもこれもと偽造したもん勝ち o(▼▼メ)○

世の中えらいことになっちゃいます。

 

その保証契約の責任は、

代理行為を行なった無権代理人のお兄さんに追求できるのですが、

そのお兄さんが借主であるわけで・・・・・   ~( ̄∇ ̄)~

 

 

となると、大家さんの手立てとしては、

 

1.追認 

弟さん自身に、連帯保証人であることを認めてもらう。 (民法103条)

 

2.表見代理

無権代理の行為でも、本人である弟さんにある程度責任がある場合、

お兄さんが署名捺印した代理行為が有効となります。

 ・代理権授与の表示 (民法109条)

   例えば、お兄さんに白紙の委任状を渡したなど、他人に代理権を与えた旨を表示した場合

 ・権限外の行為 (民法110条)

   例えば、お兄さんに違う契約の代理権を与えたのに、その範囲を超えて代理行為を行なった場合

 ・代理権消滅後の行為 (民法112条)

   例えば、以前は代理権を与えていたが、既にそれは撤回していた場合

 

 

このように、無断でなされた保証契約が有効となることもありますが、

こんな事態にならないために、

賃貸借契約時、連帯保証人の本人確認がかかせません。

 

本人に直接会えれば問題ないのですが、

遠方にいることも多く、なかなかそうもいきません。

 

そんなときは、

 ☆電話で確認

 ☆契約書には実印での押印&印鑑証明書添付

 

実印や印鑑証明は、本人以外が手にするのがなかなか難しいとされています。

"連帯保証人が明確に保証意思を示して契約した" と証明するために、

これらをぜひ徹底してください!

 

  

< 時代のニーズは入居時のアンケートで把握! |借主が行方不明!?明渡しを連帯保証人に頼めるか? >

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 保証人のサインが偽造!借主さんが署名捺印しいたら・・・

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.apart-keiei-guide.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/658

コメントする