2008年5月26日
滞納が続いている借主さん。
いよいよとなって、連帯保証人である弟さんに連絡してみました。
「あのぅ、お兄さんの家賃が滞納しておりまして・・・ (っ´∀`)っ」
すると電話に出た弟さん
「( ̄ー ̄?).....???」 な反応。
話は全くかみ合わず、
お兄さんのアパート契約なんて知らぬ存ぜぬ、寝耳に水。
でも、契約書の連帯保証人欄にあるのは、
まぎれもなく弟さんの署名捺印。
ことの次第を確認したところ、
お兄さんが弟さんに何ら相談することなく、
勝手に契約書に署名し、印鑑を押したという事実が判明!
つまり、借主であるお兄さんの偽造です。
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さ~てさて、こんな事態となった大家さん、
契約書上は連帯保証人となっている弟さんに対し、
家賃滞納分を請求できるのでしょうか??
もちろんできます!
と言えればいいのですが、
状況はかなり厳しいです・・・・ (-ω-;)
というか、このように
第三者が本人に代わって無断で契約書に署名捺印した場合、
それは無権代理であり、その契約は原則無効。
弟さんに滞納家賃の支払義務はありません。
これがもし無効にならなかったら、あれもこれもと偽造したもん勝ち o(▼▼メ)○
世の中えらいことになっちゃいます。
その保証契約の責任は、
代理行為を行なった無権代理人のお兄さんに追求できるのですが、
そのお兄さんが借主であるわけで・・・・・ ~( ̄∇ ̄)~
となると、大家さんの手立てとしては、
1.追認
弟さん自身に、連帯保証人であることを認めてもらう。 (民法103条)
2.表見代理
無権代理の行為でも、本人である弟さんにある程度責任がある場合、
お兄さんが署名捺印した代理行為が有効となります。
・代理権授与の表示 (民法109条)
例えば、お兄さんに白紙の委任状を渡したなど、他人に代理権を与えた旨を表示した場合
・権限外の行為 (民法110条)
例えば、お兄さんに違う契約の代理権を与えたのに、その範囲を超えて代理行為を行なった場合
・代理権消滅後の行為 (民法112条)
例えば、以前は代理権を与えていたが、既にそれは撤回していた場合
このように、無断でなされた保証契約が有効となることもありますが、
こんな事態にならないために、
賃貸借契約時、連帯保証人の本人確認がかかせません。
本人に直接会えれば問題ないのですが、
遠方にいることも多く、なかなかそうもいきません。
そんなときは、
☆電話で確認
☆契約書には実印での押印&印鑑証明書添付
実印や印鑑証明は、本人以外が手にするのがなかなか難しいとされています。
"連帯保証人が明確に保証意思を示して契約した" と証明するために、
これらをぜひ徹底してください!




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