2008年5月27日
「102号室の鈴木さん(仮名)、郵便物が溢れかえってる。
最近、連絡取れないし、夜逃げだろうか・・・ (´ヘ`;)」
賃料も数ヶ月間払われず滞る一方。
契約を解除して、建物を明渡してもらいたい ヾ( ̄〇 ̄)
そうは思ったものの、借主本人に接触できないこの現状。
となると、
連帯保証人に解除通知をして、契約終了 (。-_-)ノ
としたいところです。
契約書には、
「連帯保証人は、賃借人と連帯して、賃貸借契約から生じる賃借人の債務を負担する」
となっていることが多く、
明け渡しを連帯保証人に求めることもできそうです。
ところが判例では、
「建物明渡義務は、賃借人の一身専属的な義務であり、
保証人が変わって実現することはできない。
建物明渡しについて保証債務は、明渡しの不履行により、
この義務が損害賠償義務に変ずることを停止条件として効力を生じる」
(大阪地判 昭和51年3月12日)
建物の明渡しは賃借人の一身専属、つまり借主本人に限られていて、
連帯保証人には、明渡し遅延などによる損害賠償義務、
要はお金の支払い義務があるのみです。
なので、
連帯保証人に賃貸借契約解除通知をしても、
連帯保証人にはその意思表示を受領する権限はなく、
法的な意味はなしません。
でも、それで諦めるにはまだ早い。
法的意味はないにしても、
連帯保証人は借主と近い存在のはず。
もしかしたら居所を知っているかもしれません。
「このまま契約解除にならないと、
連帯保証人さんに滞納分の家賃など請求しちゃいますよ~ ヘ( ̄▽ ̄ヘ)~」
その身に降りかかる損害を告げ、
借主さんとの連絡や残置物の引き取りなどの協力を仰ぐのは、
実務的に有効な手だと思われます。




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