2008年5月30日
滞納している家賃を、
「連帯保証人にお願いしよう!」と連絡したところ、
連帯保証人さんは亡くなっていた・・・ ( ̄△ ̄;)
でもでも、
大家さんとしては、どうしたって賃料を回収したい o(*`□´)/
そんなとき、
連帯保証人の相続人に未払家賃を請求できるのでしょうか??
結論から言いますと、請求できます♪
そもそも
「身元保証債務や包括的信用保証のように、
その保証額をあらかじめ知ることができない内容不確定な継続的保証債務は、
債務者の人的信頼関係が特に強く、すでに具体的に発生した債務は別として、
その保証人たる地位は特別の事情のない限り相続人には承継されない」
とされています。
では、賃貸借契約の保証人はどうなのか?
ですが、
賃借人のためにその賃貸借による債務を保証した者は、
身元保証人のごとく信用関係を基礎とした広氾な範囲で責任を負うものではないから、
保証人の死亡によっても保証債務は消滅せず、
相続人が保証債務を承継する (大判昭和9年1月30日)
ということで相続人さんは、
まぎれもなく頼りになる連帯保証人さん ヽ(∇⌒ヽ)(ノ⌒∇)ノ
ただし、相続人が相続放棄をしたならば、
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民法939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 |
すでに発生した滞納家賃も未来の保証も関係な~し。
相続人は賃料債務を免れるので、請求することができません \(-____-;)/
また相続人に正当に請求できるにしても、
賃貸人とは縁遠い相続人にいきなり支払い求めるのは、
実務的に言えば、ちとやっかい (´△`)
なので、ここまでこじれて相続人に頼ることのないよう、
契約書には、次のような条文を記載。
連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は、連帯保証人として適当でないと 賃借人が認めたときは、賃借人は、賃貸人の請求に従い直ちに賃貸人が 承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。 |
この約定に従って、
すぐに新たな連帯保証人を立ててもらうようにしましょう。




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