連帯保証の意思確認、書面がないと無効です!

2007年11月19日

家賃の滞納はもちろん、

借主さんとトラブルになったときにはとても頼りになる連帯保証人。

賃貸借契約の際、しっかり本人に確認していますか?

 

「親が子どもの連帯保証人になるのは一般的だから・・・。」

「友達に頼まれたし、まさか裏切られることはないでしょう。」

とそんな流れで、いとも簡単になってしまう賃貸の連帯保証人。

でもその責任は重大で、

保証する内容をしっかり理解してもらっていないと、トラブルになりかねません。

 

一昨年に民法が改正され、

平成17年4月1日以降については、書面で保証契約をしなければ無効となりました。

 
 
【保証人の責任】
第466条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 

 

「保証契約書??そんなもの取り交わしていない Σ(゜口゜;」 という方。

心配しなくて大丈夫です。 この名前でなくても、

連帯保証を承諾する意思が明らかになる書面があればOKです。

 

例えば、

1.賃貸借契約 兼 連帯保証契約

    賃貸借契約書に連帯保証の条項を入れて、連帯保証人も署名捺印。

 
   丙(連帯保証人)は、本契約(更新後の契約を含む)に基づき、乙(借主)が甲(貸主)に対して負担する一切の債務について連帯保証人となり、乙と連帯して債務履行の責に任ずるものとする。
 

 

2.連帯保証合意書を交わす

    賃貸借契約書とは別に作成して、貸主と連帯保証人が署名捺印。

3.連帯保証の承諾書をもらう

    賃貸条件を認識した上で、連帯保証を承諾した連帯保証人が署名捺印。

 

このどれかは必ずやっていると思います。

っていうか、やっていなければそれこそ一大事です。

 

連帯保証人とは、名前だけの形式的なものではありません。

その責任は、賃貸契約更新後も基本的に存続します。

書面に、連帯保証の内容(賃貸契約当事者、対象物件、賃料等)を明記し、

その重大さをしっかりと認識してもらいましょう。

 

  

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