住居表示の右回りの法則??

2008年8月22日

「ここに、住所と氏名をご記入ください (^-^)ノ□ 」

そう言われて書くのは、住居表示

表示法には街区方式道路方式と2つあり、

一般的なのが下のような街区方式

 

東京都品川区小山六丁目9番12(号) 

 

このうち、

9番は街区符号

12(号)は住居番号

 

 

一方の道路方式

 

山形県東根市板垣大通り

 

道路の名称 + 住居番号 で表示し、

ごくごく限られた地域で使用されています。

 

これらはあれこれと「住居表示に関する法律」で定められ、

住居表示に実施については、各地方自治体で決められます。

 

 

区画された地域である街区の番号は、

隣同士が隣接するようになっています。

東京都品川区西小山6丁目はこんな感じ。

080822.GIF

ジグザクと縫うように街区番号が振られています。

 

そしてこの街区の中の建物に住居番号が振られるのですが、

この住居番号については、

右回りの法則があります。

 

自治体が定めた基準点に最も近い角から、

右回りに一定間隔(10~15m)に区切って基礎番号をつけ、

建物玄関がある基礎番号が「住居番号」になるわけです。

 
080822a.GIF
 

ただこうすると、一定間隔内に複数の家があったなら、同じ住居番号。

それが例えば親戚同士なら、

どちらも "1丁目2番3号の斉藤さん"

これでは郵便屋さんだって困りモノ ( ̄~ ̄;)??

 

そんな不都合を解消するため、

自治体によっては枝番号を採用しているところもあります。

すると、

 1丁目2番3-号の斉藤さん

 1丁目2番3-号の斉藤さん

これならどちらの斉藤さんかは一目瞭然です ( ̄ー ̄)v

 

 

ちなみに我が家、

1丁目2番3号と4号の間にありながら、

なぜか1丁目2番25号 (°°;)

荷物配達のとき、

「お宅の場所がわかりませ~ん (´△`)」

と、たびたび電話がかかってきます。

なんとも困った例外です。

 

 

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