2008年8月22日
「ここに、住所と氏名をご記入ください (^-^)ノ□ 」
そう言われて書くのは、住居表示。
表示法には街区方式と道路方式と2つあり、
一般的なのが下のような街区方式。
東京都品川区小山六丁目9番12(号)
このうち、
9番は街区符号
12(号)は住居番号
一方の道路方式は
山形県東根市板垣大通り5
道路の名称 + 住居番号 で表示し、
ごくごく限られた地域で使用されています。
これらはあれこれと「住居表示に関する法律」で定められ、
住居表示に実施については、各地方自治体で決められます。
区画された地域である街区の番号は、
隣同士が隣接するようになっています。
東京都品川区西小山6丁目はこんな感じ。
ジグザクと縫うように街区番号が振られています。
そしてこの街区の中の建物に住居番号が振られるのですが、
この住居番号については、
右回りの法則があります。
自治体が定めた基準点に最も近い角から、
右回りに一定間隔(10~15m)に区切って基礎番号をつけ、
建物玄関がある基礎番号が「住居番号」になるわけです。
ただこうすると、一定間隔内に複数の家があったなら、同じ住居番号。
それが例えば親戚同士なら、
どちらも "1丁目2番3号の斉藤さん"
これでは郵便屋さんだって困りモノ ( ̄~ ̄;)??
そんな不都合を解消するため、
自治体によっては枝番号を採用しているところもあります。
すると、
1丁目2番3-1号の斉藤さん
1丁目2番3-2号の斉藤さん
これならどちらの斉藤さんかは一目瞭然です ( ̄ー ̄)v
ちなみに我が家、
1丁目2番3号と4号の間にありながら、
なぜか1丁目2番25号 (°°;)
荷物配達のとき、
「お宅の場所がわかりませ~ん (´△`)」
と、たびたび電話がかかってきます。
なんとも困った例外です。




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