建物物件名称の使用基準

2008年9月16日

080916.jpg

世田谷区の上用賀に、

「馬事公苑」なるものがありまして、

東京ドーム4個分ほどの広大な敷地に、

馬関連のものがそろっています。

 

その周辺を歩いてみると、

「メゾン馬事公苑」

「コーポ馬事公苑」

「馬事公苑ハイツ」・・・・・

"馬事公苑"を冠したアパートをあちこち発見。

建物に名前の一部に、近くの地名や駅名などをつけることはよくあります。

 

ただこのようなアパート名、

不動産業者がアパートをつくり、販売広告するとなると、

『不動産の表示に関する公正競争規約』により建物の名称使用に制限を受けます。

 

 

物件名称使用基準                          

その1.地名(歴史上の地名)

建物の所在地の他、所在地で慣例的に使われている地名はOK

 

その2.駅名・停留所名

建物最寄の駅・停留所等の名称はOK

 

その3.公園・旧跡、その他施設

直線距離300m以内に所在する場合はOK

 

その4.道路名・坂名

物件がその道路や坂に面していればOK

 

※リゾート地は、違う基準があります。

 

 

なので、

「アパートから自由が丘駅は徒歩圏だけど、最寄駅は緑ヶ丘駅」 ならば、

建物の所在が目黒区自由が丘でない限り、"自由が丘"を使用できません。

 

"自由が丘"は人気の町だから、自由が丘アパートにしちゃえ \(▼ー▼メ)

業者が命名した結果、

 

"自由が丘"とあったけど、全然自由が丘じゃないやん Σ( ̄口 ̄;;

一般消費者さんが、勘違いすることのないよう規制しているわけです。

 

 

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