2008年9月16日

世田谷区の上用賀に、
「馬事公苑」なるものがありまして、
東京ドーム4個分ほどの広大な敷地に、
馬関連のものがそろっています。
その周辺を歩いてみると、
「メゾン馬事公苑」
「コーポ馬事公苑」
「馬事公苑ハイツ」・・・・・
"馬事公苑"を冠したアパートをあちこち発見。
建物に名前の一部に、近くの地名や駅名などをつけることはよくあります。
ただこのようなアパート名、
不動産業者がアパートをつくり、販売広告するとなると、
『不動産の表示に関する公正競争規約』により建物の名称使用に制限を受けます。
物件名称使用基準
その1.地名(歴史上の地名)
建物の所在地の他、所在地で慣例的に使われている地名はOK
その2.駅名・停留所名
建物最寄の駅・停留所等の名称はOK
その3.公園・旧跡、その他施設
直線距離300m以内に所在する場合はOK
その4.道路名・坂名
物件がその道路や坂に面していればOK
※リゾート地は、違う基準があります。
なので、
「アパートから自由が丘駅は徒歩圏だけど、最寄駅は緑ヶ丘駅」 ならば、
建物の所在が目黒区自由が丘でない限り、"自由が丘"を使用できません。
"自由が丘"は人気の町だから、自由が丘アパートにしちゃえ \(▼ー▼メ)
業者が命名した結果、
"自由が丘"とあったけど、全然自由が丘じゃないやん Σ( ̄口 ̄;;
一般消費者さんが、勘違いすることのないよう規制しているわけです。




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