2008年3月24日
平成13年4月1日施行の消費者契約法。
消費者契約法により無効!
と、敷引き特約に関する判決が出たりしています。
そもそも消費者契約とは、事業者と消費者との間に結ばれた契約。
事業者と消費者では、情報の質や量、交渉力には大きな差があるので、
弱い立場である消費者を守りましょう (* ̄▽ ̄)/
ということでこの法律ができました。
これにより、契約の申込や契約自体の取り消し、
消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効にできます。
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とここで素朴な疑問。
「オーナーって事業者なの?
不動産業者じゃないし、関係ないんじゃない (^・ω・^).....??」
確かに消費者同士ならば、この法律の適用外。
「消費者契約法」を理由に、契約無効!とならずにすみます。
が、大家さんも事業者です!!
「事業者」とは、
「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」
と定義されています。
そして、ここでいう「事業」とは、
「一定の目的をもってなされる同種の行為の反復行為」と解されるので、
経営規模や専門的知識の有無を問わず、
不動産賃貸借のオーナーは事業者!
でも、そんな消費者契約法も、相手が消費者であってこそ。
「消費者」とは、個人であり、
さらに事業目的の契約の場合は除かれます。
とは言っても、賃貸借の多くが一般の人とですよね。
事業目的ではない個人との契約には適用となる消費者契約法。
消費者が保護されていることを十分理解しないといけません。
問題になりがちなのが、原状回復費の借主負担や礼金、更新料などなど。
これらの点で "賃借人の不利益 ( ̄ヘ ̄)" と取られないよう、
契約の際には、十分な説明と合意、金額の合理性はかかせません!




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