耐震偽装などの瑕疵担保責任、売主が倒産してしまったら・・・

2008年3月26日

耐震偽装 小嶋元社長に猶予付き懲役3年判決 東京地裁

平成20年3月25日 毎日新聞

耐震データ偽造事件で、強度不足を知りながらマンションを引き渡して代金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた販売会社「ヒューザー」元社長、小嶋進被告(54)に対し、東京地裁は25日、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「一生に一度の買い物をする被害者の立場に思いを致さず、良識や責任感が欠如している」と非難し、無罪主張を退けた。

 

 

昨日、ヒューザー小嶋元社長の一審判決が出ました。

「マンション販売会社の社長として許されない対応 (`^´)ノ」

と、判決は被告を強く非難しつつも、

「発端は姉歯秀次受刑者の構造計算書改ざん。

 引き渡しまでに限れば、ヒューザーは被害者ともいえる (x_x;)ヾ( ̄  ̄;)

と言うことで、執行猶予付の有罪判決となりました。

 

偽装されたマンションは、神奈川県藤沢市にある『グランドステージ藤沢』。

耐震強度が基準の15%しかなく、一連の偽装物件の中でも最弱。

震度5弱で倒壊するかもとか・・・・・・ (゚_゚;)

 

そんな危険性があるので、すでに4階以上の取り壊しは完了。

今は3階以下が残る状態で、建て替えが決定しているものの、

1世帯の費用負担は

1500~2000万円  <( ̄口 ̄||)>!

これがなんの罪もない購入者さんに、

通常の住宅ローンとあわせて二重にのしかかっている状況となっています。

 

もちろん、耐震強度不足は売主の瑕疵担保責任。

売主の負担で補修!となるべきことで、

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)でも、

新築住宅の基本構造部分の欠陥については、

引渡し後10年の瑕疵担保期間を義務付けています。

 

ところが今回のように、いざ問題が起こってみると、

売主は破産、翌月には社長個人も破産  w(゜ロ゜;

マンション住民への負債など約198億円に達するも、

支払えるのはその20%ほどだとか。

 

となると、マンションの補修資金のめどは立たず・・・・

降って湧いた災難に、買主は泣き寝入り状態  o(;△;)o

売主に瑕疵担保責任があっても、

実際の実行とは別問題であることが明白となったわけです。

 

世間の注目が集まる中、

政府がこんな状況をほっておくわけもなく、 

補修の費用を確保すべし o(・ロ・)/

と、このたび新たに住宅瑕疵担保履行法を制定。

(正式には、 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

来年の平成21年10月1日施行のこの法律。

新築住宅の引渡しに際し、

売主となる宅建業者や建設工事請負業者に、

保証金の供託 または 

保険(住宅瑕疵担保責任保険)の加入 を義務付けました。

 

しかしながらこの内容、

今まで地道にこつこつやってきた業者にとっては、

かな~り厳しいものとなっておりまして・・・・・ (>_<、)

これについてはまたの機会に。。。

 

 

< 定額補修分担金の廃止求め、消費者団体訴訟で初提訴

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