消費者庁新設で、宅建業法は国交省・消費者庁の共管に?

2008年6月17日

何かと問題となる縦割り行政

保育園は厚生生労働省なのに、幼稚園は文部科学省

プールと言えど、

学校施設なら文部科学省、公園施設なら国土交通省、水質は厚生労働省

これじゃぁなんともややこしや~、ややこしや~  (°°;))。。。。((; °°)

 

一般人から見れば大して変わりはないのに、窓口は違ってたらい回し。

他の管轄ことはわかりませ~ん (ー_ー )ノ"

なんて冷たい対応をされた方もいるはず。

 

 

これではいかん!と

消費者・生活者の視点に立つ行政への転換を目指す政府。

消費者行政を一元化すべく、

新組織消費者庁(仮称)の来年度創設を目指しています。

内閣府外局として消費者行政の「司令塔」役を果たす消費者庁。

その創設の提言を、「消費者行政推進会議」が13日公表しました。

 

消費者の身近な問題を取り扱う法律は、消費者庁の所管に。

不動産関連では、「宅建業法」などが含まれていますのでご紹介します。

 

 

宅地建物取引業法

行為規制の企画・立案

消費者庁国土交通省の共管

免許

国土交通省所管、情報は消費者庁と共有

取消・命令等の処分

国土交通省所管
消費者庁には、処分について事前協議を受ける仕組みを設けるほか、処分について勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定

検査

国土交通省所管
消費者庁は、寄せられた情報等をもとに、処分勧告するか否かを判断するため、検査を実施

都道府県が所管する事務

地方自治法との関係も考慮しつつ、事前協議、勧告、検査の内容を検討。

 

  

住宅の品質確保の促進等に関する法律 (品確法)

表示等の企画・立案

消費者庁国土交通省の共管

住宅性能表示基準

消費者庁国土交通省の両者が定める

消費者庁は勧告権を持つとともに、勧告に基づく措置について報告を徴収することができることを同法に規定

 

その他・・・・

消費者契約法 → 消費者庁に移管

不当景品類及び不当表示防止法 → 所要の見直しを行なった上で、消費者庁に移管

 

 

 

業者からすると、

なんだかややこしや~、ややこしや~  (((^ ^;)(;^ ^) )))

 

 

< 住宅瑕疵担保法に基づき、保険法人が初指定!

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