2008年6月27日
日々なにげなく生活していると、
法律の条文を読むことなんてそうはないかもしれません。
そして、いざ六法全書を開いてみると、
なんだか書き方がややこしく、読んでもさっぱりわからない (@ @)
ということで、条文を読めるよう
法律用語<接続詞>のルールをご紹介!
1.「及び」・「並びに」 (併合接続詞)
どちらも英語で言う「and」です。
「及び」は、並列するものが同種の場合に使われます。
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りんごとみかん |
⇒ りんご及びみかん |
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りんごとみかんとぶどう |
⇒ りんご、みかん及びぶどう |
「並びに」は、ちょっと意味が違うものをつなげるときや、
接続が2段階なる場合の大きな接続に使われます。
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りんごとみかんときゅうり |
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⇒ りんご及びみかん 並びに きゅうり |
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りんごとみかんの値段と八百屋の場所 |
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⇒ りんご及びみかんの値段 並びに 八百屋の場所 |
例えば
民法第383条
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
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並びに |
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2.「又は」・「若しくは」 (選択接続詞)
どちらも英語で言う「or」です。
「又は」は、選択するものが同種の場合に使われます。
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ひまわりかチューリップ |
⇒ ひまわり又はチューリップ |
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ひまわりかチューリップかすずらん |
⇒ ひまわり、チューリップ又はすずらん |
「若しくは」は、ちょっと意味が違うものを選択するときや、
選択が2段階になるときに登場します。
が、ここでややこしいのが、「及び」との違い。
「及び」は小さな接続のままでしたが、
「又は」は、「若しくは」の登場により大きな意味の接続にランクアップします。
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ひまわりかチューリップか野いちご |
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⇒ ひまわり若しくはチューリップ 又は 野いちご |
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ひまわりかチューリップの写真か動物図鑑 |
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⇒ 犬若しくは猫の写真 又は 動物図鑑 |
例えば
民法第151条
和解の申立て又は民事調停法家事審判法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、和解調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
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は、 |
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は、一箇月以内に・・・・ | |||||||||||||||||
3.「かつ」 (併合接続詞)
「及び」「並びに」と同様の併合的接続詞です。
が、
「かつ」は接続する2つは密接不可分。
2つがそろって完全となります。
「又は」という条件の反対の意味で、
数学でいうなら、
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成人又は既婚者 |
⇒ 成人∪既婚者 |
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成人かつ既婚者 |
⇒ 成人∩既婚者 ← こんな記号ありましたねぇ ヽ(´~`;) |
ちなみに、「かつ」が使われるときは、
前後に読点"、"が打たれます。
例えば
民法第162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
文章が連なっていると、どことどこがどうなっているのやら・・・・・。
接続関係はぜひとも把握してくださいませ。




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