法律用語を理解する <接続詞編>

2008年6月27日

日々なにげなく生活していると、

法律の条文を読むことなんてそうはないかもしれません。

 

そして、いざ六法全書を開いてみると、

なんだか書き方がややこしく、読んでもさっぱりわからない (@ @)

 

ということで、条文を読めるよう

法律用語<接続詞>のルールをご紹介!

 

 

1.「及び」・「並びに」 (併合接続詞)

どちらも英語で言う「and」です。

 

「及び」は、並列するものが同種の場合に使われます。

りんごみかん

 ⇒ りんご及びみかん

りんごみかんぶどう

 ⇒ りんごみかん及びぶどう

 

「並びに」は、ちょっと意味が違うものをつなげるときや、

接続が2段階なる場合の大きな接続に使われます。

りんごみかんきゅうり

          ⇒ りんご及びみかん 並びに きゅうり

りんごみかん値段八百屋の場所

          ⇒ りんご及びみかん値段 並びに 八百屋の場所

 

例えば

民法第383条
一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面

 
取得の
原因
及び
年月日
 
譲渡人
及び
取得者
氏名
及び
住所
並びに
抵当不動産の
性質、
所在
及び
代価

 

 

 

2.「又は」・「若しくは」 (選択接続詞)

どちらも英語で言う「or」です。

 

「又は」は、選択するものが同種の場合に使われます。

ひまわりチューリップ

 ⇒ ひまわり又はチューリップ

ひまわりチューリップすずらん

 ⇒ ひまわりチューリップ又はすずらん

 

「若しくは」は、ちょっと意味が違うものを選択するときや、

選択が2段階になるときに登場します。

が、ここでややこしいのが、「及び」との違い。

「及び」は小さな接続のままでしたが、

「又は」は、「若しくは」の登場により大きな意味の接続にランクアップします。

ひまわりチューリップ野いちご

          ⇒ ひまわり若しくはチューリップ 又は 野いちご

ひまわりチューリップ写真動物図鑑

          ⇒ 若しくは写真 又は 動物図鑑

 

例えば

民法第151条
和解の申立て又は民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

 
和解の申立
又は
民事調停法
若しくは
家事審判法
による調停の申立て
 は、 
相手方が出頭せず、
又は
和解
若しくは
調停
が調わないとき
は、一箇月以内に・・・・

 

 

  

3.「かつ」 (併合接続詞)

「及び」「並びに」と同様の併合的接続詞です。

が、

「かつ」は接続する2つは密接不可分。

2つがそろって完全となります。

「又は」という条件の反対の意味で、 

数学でいうなら、

成人又は既婚者

 ⇒ 成人既婚者

成人かつ既婚者

 ⇒ 成人既婚者   ← こんな記号ありましたねぇ ヽ(´~`;)

 

ちなみに、「かつ」が使われるときは、

前後に読点"、"が打たれます。

 

例えば

民法第162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

 

 

 

 

文章が連なっていると、どことどこがどうなっているのやら・・・・・。

接続関係はぜひとも把握してくださいませ。

 

 

 

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