どうなる登録免許税、軽減措置は3/31まで!

2008年3月27日

「4/1からガソリンは安くなるし、

 入れるのはもうちょっと待とうっと o(^∇^)o 」

 

ここのところ毎日のように取り上げられるガソリン税の暫定税率

来月からは、1リットルあたり約25円値下げ!

で、買い控えしている人も多いかもしれません。

 

 

ところで、ガソリン税ばかりが目立っていますが、

現在滞っている税制法案はこればかりではありません!

登録免許税の軽減措置も3月31日までなのです!!

 

売買したときに行なう所有権移転の登記。

その際の登録免許税の税率は本来2%

これが現在

平成20年3月31日までに行なう土地については、

税率1%に軽減されています。

 

例えば、

自分好みの家を建てようと、戸建用地を買った場合。

 登録免許税 = 不動産の価額(固定資産税評価額) × 税率 

なので、

土地の売買価格5,000万円(評価額が3,000万円) ならば、

3月31日までは、軽減税率1%で30万円(3,000万×1%)

これが4月1日になると、本則税率2%で60万円(3,000万円×2%)

新年度から倍の負担と大きな違いが起こります。

 

一気にこれでは、景気回復感がない中かなり厳しい。。。

土地の流動化を促進し、土地取引を活性化するためにも、

引き続き、不動産取得コストを軽くして下さい m(_ _)m

 

と言うことで、

現在要望している新年度の税制内容は、

平成20年度は現行維持。

翌年度から段階的に引き上げましょう!

というもの。

 

 平成20年4月1日~ 1.0%

 平成21年4月1日~ 1.3%

 平成22年4月1日~ 1.5%

こんな感じで軽減措置を3年間延長という法案、

与野党で対立ばかりしていないで、

早期可決をよろしくお願いします!

 

 

ちなみにガソリン税は、

製油所から出荷するときにかかる「蔵出し税」。

なので、4月1日になっても

3月中に仕入れた高い課税のガソリンが残っているため、

すぐに値下げとはならないスタンドもあるそうですよ。

 

 

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