2008年5月14日
賃借人がいる物件を購入した場合、
チェックのかかせないもののひとつ 敷金。
借家人が旧所有者に預けている敷金返還義務は、
賃貸人となる新所有者に当然に引き継がれます。
オーナーチェンジでアパートを買ったとき、
既に住んでいた入居者さんの賃貸借契約終了時には、
新たに賃貸人となった新所有者さんが、敷金を返さなければなりません。
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その金額は、原則 敷金全額。
滞納などの債務があれば、それを控除した残額です。
「今度出て行くから、預けていた敷金50万円返してね ヽ(▽⌒*)」
と言われたとき、
「聞いていなかった L(゚□゚ L)」 では済みません。
敷金の額については、しっかり確認してください。
ただし、敷金が引き継がれるのは、
所有権移転時に、賃貸借契約が存続している場合です。
賃貸借契約終了後・建物明渡し前に所有権が移転したならば、
新所有者に敷金返還義務はありません。
(最高裁 昭和48年2月2日判決 判例タイムズ294号337頁)
賃貸借が終了しているならば、新所有者は建物を買っただけ。
賃貸人の地位を受け継いだわけではありません。
よって、賃貸借契約に付随する敷金もありません。
契約終了後も住み続ける賃借人は、"旧所有者"の賃借人。
新所有者にとっては不法占有者 (▼ ▼メ)。
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不法占有に対する損害賠償に、
旧所有者に預けた敷金を充当しようと思ったら、
新旧所有者の「敷金譲渡の合意」&賃借人への「敷金譲渡の通知」
では足りず、
賃借人の承諾が必要となります。
ご注意ください。




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