賃貸物件購入するときは、敷金もしっかりチェック!

2008年5月14日

賃借人がいる物件を購入した場合、

チェックのかかせないもののひとつ 敷金。

 

借家人が旧所有者に預けている敷金返還義務は、

賃貸人となる新所有者に当然に引き継がれます。

 

オーナーチェンジでアパートを買ったとき、

既に住んでいた入居者さんの賃貸借契約終了時には、

新たに賃貸人となった新所有者さんが、敷金を返さなければなりません。

 

 
 
所有者
 
賃貸人
 
 
← 賃貸借 →
 
敷金
 
賃借人
 
(@゚ー゚@)
 
売却
 
 
 
 
所有者
 
賃貸人
 
 
← 賃貸借 →
 
敷金
 
賃借人
 
(@゚ー゚@)
 

 

その金額は、原則 敷金全額。

滞納などの債務があれば、それを控除した残額です。

 

「今度出て行くから、預けていた敷金50万円返してね ヽ(▽⌒*)」

と言われたとき、

「聞いていなかった L(゚□゚ L)」 では済みません。

敷金の額については、しっかり確認してください。

 

 

ただし、敷金が引き継がれるのは、

所有権移転時に、賃貸借契約が存続している場合です。

賃貸借契約終了後・建物明渡し前に所有権が移転したならば、

新所有者に敷金返還義務はありません。

(最高裁 昭和48年2月2日判決 判例タイムズ294号337頁)

 

賃貸借が終了しているならば、新所有者は建物を買っただけ。

賃貸人の地位を受け継いだわけではありません。

よって、賃貸借契約に付随する敷金もありません。

 

契約終了後も住み続ける賃借人は、"旧所有者"の賃借人。

新所有者にとっては不法占有者 (▼ ▼メ)

 

 
 
所有者
 
賃貸人
 
 
← 賃貸借 →
 
敷金
 
賃借人
 
(@゚ー゚@)
 
 
----売却----
  ↓
---×----------
 
-----×-----
 
------ 賃貸借契約終了
 
 
所有者
 
"  "
 
 
←法律関係なし→
 
" "
 
不法占有者
 
(▼皿▼)
 

  

 

不法占有に対する損害賠償に、

旧所有者に預けた敷金を充当しようと思ったら、

新旧所有者の「敷金譲渡の合意」&賃借人への「敷金譲渡の通知」

では足りず、

賃借人の承諾が必要となります。

ご注意ください。

 

 

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