2008年7月 3日
以前、
不動産は相続対策に有効!とご紹介しましたが、
http://www.apart-keiei-guide.com/business/post-11.html
亡くなってからだけでなく、
生きているうちのプレゼント、つまりは贈与の場合だって、
現金で受け取るよりも不動産の方がお得です。
個人から、現金や土地建物などの不動産をもらうと、
もらった人には贈与税が課税されます。 ※法人からの贈与は所得税(一時所得)
その額、ほんとバカになりません!
親から1000万円もらった y(^ー^)y
なんて喜んでいても、贈与税はなんと231万円!
約2割が税金でさようなら~ ε=ε= (ノTωT)ノ 。。。¥
贈与を受けた翌年に納税です。
しかも、
贈与税は、超過累進課税方式。
額が大きくなればなるほど、税率は高くなり、
その中でも、贈与税の累進度合いはトップクラス。
加えて、
課税最低限(基礎控除110万円)は、相続税に比べるとかなり低い o(><)o
お金持ちさんの相続財産分散防止、相続税逃れを防ぐようにできています。
贈与税の計算は・・・・・
(贈与額の合計〔1/1~12/31〕-基礎控除110万円)×税率-速算控除額
速算表 〔平成20年5月1日現在〕
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(1,000万円-110万円)×40%-125万円 = 231万円
なんとも厳しい贈与税ですが、
これだって現金であげるより、不動産にした方がお得です。
例えば、3000万円を息子さんにあげようと思います。
現金ならば、
(3,000万円-110万円)×50%-225万円 = 1,220万円
でも、このお金で家を建ててあげたなら、
建物の場合、課税対象額は固定資産税評価額。
それはだいたい建築費の5~6割程度ですから、1,800万円程度。
(1,800万円-110万円)×50%-225万円 = 620万円
さらに、これがアパートのような賃貸物件だったなら、
借家権割合30%が評価から控除されます。
賃貸割合100%、満室ならば
620万円×(1-30%×100%) = 434万円
つまり、
同じ3,000万円を贈与するとしても
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貸家 |
434万円 |
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建物 |
620万円 |
| |||
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現金 |
1,220万円 |
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もちろん、
贈与税の基礎控除は110万円ですから、
年間110万円以下ならば税金はかかりません。
ならば、毎年100万円。
これを10年続けて、1,000万円をあげることにしよう ( ̄○ ̄)/
そう考えたとしても、
これは毎年一定額の贈与。
税務署に定期贈与とみなされると、
1,000万円に贈与税がかかります。
お気をつけ下さい!
| 第552条 (定期贈与) 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 |




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