贈与するなら、現金よりも不動産がお得!

2008年7月 3日

以前、

不動産は相続対策に有効!とご紹介しましたが、

http://www.apart-keiei-guide.com/business/post-11.html

亡くなってからだけでなく、

生きているうちのプレゼント、つまりは贈与の場合だって、

現金で受け取るよりも不動産の方がお得です。

 

個人から、現金や土地建物などの不動産をもらうと、

もらった人には贈与税が課税されます。        ※法人からの贈与は所得税(一時所得)

その額、ほんとバカになりません!

 

親から1000万円もらった y(^ー^)y

なんて喜んでいても、贈与税はなんと231万円!

約2割が税金でさようなら~  ε=ε= (ノTωT)ノ   。。。¥

贈与を受けた翌年に納税です。

 

しかも、

贈与税は、超過累進課税方式。

額が大きくなればなるほど、税率は高くなり、

その中でも、贈与税の累進度合いはトップクラス。

加えて、

課税最低限(基礎控除110万円)は、相続税に比べるとかなり低い o(><)o

お金持ちさんの相続財産分散防止、相続税逃れを防ぐようにできています。

 

 

贈与税の計算は・・・・・

(贈与額の合計〔1/1~12/31〕-基礎控除110万円)×税率-速算控除額

    速算表                      〔平成20年5月1日現在〕

 
基礎控除後の課税価格 税率 速算控除額
 200万円以下 10%
 200万円超300万円以下 15% 10万円 
 300万円超400万円以下 20% 25万円 
 400万円超600万円以下 30% 65万円 
 600万円超1,000万円以下 40% 125万円 
 1,000万円超 50% 225万円 

   (1,000万円-110万円)×40%-125万円 = 231万円

 

 

 

 

なんとも厳しい贈与税ですが、

これだって現金であげるより、不動産にした方がお得です。

 

 

例えば、3000万円を息子さんにあげようと思います。

現金ならば、

 (3,000万円-110万円)×50%-225万円 = 1,220万円

 

でも、このお金で家を建ててあげたなら、

建物の場合、課税対象額は固定資産税評価額。

それはだいたい建築費の5~6割程度ですから、1,800万円程度。

 (1,800万円-110万円)×50%-225万円 = 620万円

 

さらに、これがアパートのような賃貸物件だったなら、

借家権割合30%が評価から控除されます。

賃貸割合100%、満室ならば

 620万円×(1-30%×100%) = 434万円

 

つまり、

同じ3,000万円を贈与するとしても

貸家

434万円

 
税金

建物

620万円

税金

現金

1,220万円

税金 \(>w<;)/

 

 

もちろん、

贈与税の基礎控除は110万円ですから、

年間110万円以下ならば税金はかかりません。

 

ならば、毎年100万円。

これを10年続けて、1,000万円をあげることにしよう ( ̄○ ̄)/

 

そう考えたとしても、

これは毎年一定額の贈与。

税務署に定期贈与とみなされると、

1,000万円に贈与税がかかります。

お気をつけ下さい!

 

第552条 (定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

 

 

 

 

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