ローン条項にも2つの表現。その違いに要注意!

2008年7月29日

不動産を買うときに、アパートローンを使うことも多いはず。

そんな金融機関からの融資ですが、

まずは売買契約を先行して行います。

 

不動産売買契約 ⇒ ローン申込 ⇒ ローン承認 ⇒ 融資実行・売買決済

契約した書類とともに、融資を申し込むわけですね。

 

しかし、融資を申し込んでも承認されないとなると、

買主さんは売買代金を用意できません。

にもかかわらず、

" 契約履行&代金支払い (。。;) \(`-´メ) " を迫られるとなると

なんとも困った事態となります。

 

なので一般的に、融資を前提とする売買契約書には、

「金融機関からの融資が得られない場合、売買契約を白紙とする」

という内容が盛り込まれています。

これが、いわゆるローン条項(ローン特約)

これで、買主さんも安心して不動産売買契約にのぞめるわけです。

 

 

さて、そんなローン条項ですが、2つのタイプがあります。

 

その1.解除条件タイプ

「契約解除期限(○月○日)までに融資の承認が得られない場合、

 本売買契約は自動的に解除となる。」

 

その2.解除権留保タイプ

「契約解除期限(○月○日)までに融資の承認が得られない場合、

 買主は本売買契約を解除することができる。」

 

 

解除権留保型の場合、

あらかじめ定めた契約解除期限を一日でも過ぎると、

解除権は認められなくなります。

どうしてもその物件が欲しい!

他にお金のアテはある ( ^ - ^ )v

そんなときはいいのですが、

契約解除をするつもりだったのに、解除期限が過ぎていた (∇°;;;;)

そんな場合は一大事!

ローン条項での解除はできず、違約金を支払うことにもなりかねません。

解除留保タイプの場合は、解除期限に注意が必要です。

 

  

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