2008年7月29日
不動産を買うときに、アパートローンを使うことも多いはず。
そんな金融機関からの融資ですが、
まずは売買契約を先行して行います。
不動産売買契約 ⇒ ローン申込 ⇒ ローン承認 ⇒ 融資実行・売買決済
契約した書類とともに、融資を申し込むわけですね。
しかし、融資を申し込んでも承認されないとなると、
買主さんは売買代金を用意できません。
にもかかわらず、
" 契約履行&代金支払い (。。;) \(`-´メ) " を迫られるとなると
なんとも困った事態となります。
なので一般的に、融資を前提とする売買契約書には、
「金融機関からの融資が得られない場合、売買契約を白紙とする」
という内容が盛り込まれています。
これが、いわゆるローン条項(ローン特約)。
これで、買主さんも安心して不動産売買契約にのぞめるわけです。
さて、そんなローン条項ですが、2つのタイプがあります。
その1.解除条件タイプ
「契約解除期限(○月○日)までに融資の承認が得られない場合、
本売買契約は自動的に解除となる。」
その2.解除権留保タイプ
「契約解除期限(○月○日)までに融資の承認が得られない場合、
買主は本売買契約を解除することができる。」
解除権留保型の場合、
あらかじめ定めた契約解除期限を一日でも過ぎると、
解除権は認められなくなります。
どうしてもその物件が欲しい!
他にお金のアテはある ( ^ - ^ )v
そんなときはいいのですが、
契約解除をするつもりだったのに、解除期限が過ぎていた (∇°;;;;)
そんな場合は一大事!
ローン条項での解除はできず、違約金を支払うことにもなりかねません。
解除留保タイプの場合は、解除期限に注意が必要です。




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