2008年7月30日
ローンを組んで不動産を買う場合、ローン条項があるのは前回の通り。
http://www.apart-keiei-guide.com/cost/post-157.html
そんなローン条項ですが、
困ったことにいろいろトラブルがありまして・・・・(((^ ^;)
その1つが、ローン一部不成立。
例えば、5000万円申し込んだけど、4000万円に減額された場合。
残り1000万円が用意できない (>へ<)
と解約したい買主さん。
ローンは一部だろうが成立したのにはかわりない \(`へ´)
契約実行して欲しい売主さん。
はてさて、ローン条項で解除はできるのでしょうか??
これが、5000万申し込んで4800万円承認されたなら、
売主としては、それこそ決済して欲しいところ。
比較的差が小額の場合もありますので、
借入希望額と融資内定額との差額などを考慮して
ローン条項の適用を判断という、事情考慮説というものがあります。
一部不成立で当然にローン条項が適用されるわけではない、
ということです。
でも、これでは
場合によって適用されたりされなかったり (°°;))。。。・・((; °°)
買主さんはなんとも不安。
あとちょっとの金額用意が厳しいとことだってありますよね。
なので、
ローン一部不成立の場合はローン条項が適用するという、
積極適用説が一般的です。
これなら、申し込んだ金額が満額承認されなければ契約解除が可能。
買主さんは安心して契約にのぞめます (^▽^)v
ただ、どちらの説を取るのか明確にしておくに越したことはありません。
契約書には、はっきりと明示しておきましょう。
| 融資未承認の場合の契約解除期限(○月○日)までに、融資の全部または一部について承認を得られないとき、また、金融機関の審査中に標記の融資未承認の場合の契約解除期限が経過した場合には、本売買契約は自動的に解除となる。 |




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