2008年9月 8日
住宅ローン控除とは、
10年以上の住宅ローンで"マイホーム"を買った場合、
一定期間にわたり、所得税から所定の額を控除してくれる制度です。
ん? アパートはマイホームではないですよね (・_・?)
その通り、マイホームでない限りこの制度の適用はありません。
なので、自分が居住しない賃貸アパートなどには関係ないものです。
が、
例えば、大家さんとして居住もする兼用アパート。
これなどは、要件さえ満たせば、自宅部分について住宅ローン控除をあります。
控除が受けられる要件とは・・・・
1.返済期間10年以上の住宅ローンで住宅を取得し、
6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。
(適用期限:平成20年12月31日)
2.住宅の床面積が50㎡であること。
3.建物の床面積の1/2以上が居住用であること。
4.中古の場合、
築後20年以内(耐火建築物は25年以内)であるか、
新耐震基準に適合すると証明された住宅であること。
そして、これらを満たしていても、次の場合は控除を受けられません。
1.その年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合(その年ごとに判定)
2.他の特例を受けた場合
・居住用財産の3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
・居住用財産の買換えの特例 など
3.中古の場合、
その取得が、配偶者など取得時から引き続き生計を一にする特殊関係者から行なわれる場合
これらを全く気にせずに兼用アパートを建てたら、
自宅部分がわずかだけ半分以上の床面積となってしまった ( ̄□ ̄|||)
ほんの数㎡の差で損をしてしまうこともありますので、十分検討くださいませ。
うちは、3階建てで最上階だけ自宅にするつもり。
どう頑張っても半分以上がマイホームとなることはないな~ (ー。ー") ゞ
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と思っても、諦めてはいけません! 何も手を打たなければ損してしまいます! |
こういう賃貸物件は、建物を区分登記しましょう!
そうすれば、自宅部分の3階は併用住宅ではなく、独立した存在。
1/3ではなく、まるまる100%が居住部分となり、
3階部分は住宅ローン控除を受けることができます。
店併用住宅の場合も同様ですので、控除の恩恵をバッチリ享受しましょう!




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