借地権と底地権を交換、そのときの手数料は?

2008年10月 8日

自分のアパートは土地を借りて建てたけれども、

土地の所有権も欲しいなぁ (´~`)。o O

 

そんな借地権アパートのオーナーさんが、土地の所有権を得る方法といえば・・・・・

単純に、

土地所有者から買い取る!

という他に、

『借地権と底地権の交換 ( ^^)人(^^ )』 があります。

交換ならば、お金がほとんどかかりません。

     借地権:建物所有者が持つ権利。土地の地上権または賃借権。

     底地権:借地権により制限された土地所有権。

 

例えば借地権割合が60%だったならば、

借地権底地権 =   を

所有権所有権 =   にするわけです。

 

 

そして今回は、そのときにかかる手数料の話。

この交換作業を不動産屋さんにお願いしたならば、

手数料は一体いくらになるでしょうか??

次のような例で計算してみます。

  

 

<例> 交換条件

土地面積

100㎡

借地権割合

60%

土地更地価格 20万円/㎡
 

 

図で表すと、

 
【建物】
 
 
 
【土地】
100㎡
 
 
アパート
 
建物所有者A
借地権 60%
 
土地所有者B
底地権 40%
 
 
 
 
交換
―――→
 
 
アパート
 
建物所有者A
所有権
(60%)
60㎡
1200万円
土地所有者B
所有権
(40%)
40㎡
800円

 

このときの手数料の計算は、

 1200万円 × 3% + 6万円 + 消費税5% = 44.1万円

  800万円 × 3% + 6万円 + 消費税5% = 31.5万円

ではありません ×(°O°)

交換した借地・底地の部分で計算します。

 

土地全体の更地価格 2000万円 (20万円/㎡×100㎡)

 
A
 
 
A⇒B
480万円
B⇒A
480万円
B
 

 Aの借地権価格1200万円 (2000万円×借地権割合60%)  

  A ⇒ B 借地権40%を交換 480万円

 Bの底地権価格 800万円 (2000万円×底地権割合40%)

  B ⇒ A 底地権60%を交換 480万円

交換価格はどちらも480万円であり、手数料は

 480万円 × 3% + 6万円 + 消費税5% = 21.42万円

が正解となります ((^ー^))

 

 

ちなみに、

借地権と底地権の交換については判例がありまして・・・・

 

<東京高裁 昭和60年12月25日判決>判例時報1179号125頁

現行法上、"底地権"なるものは存在せず、法律上交換契約が成立したとみることは困難であり、

交換に類似した契約が成立したとするほかない.

とした上で、、、、

借地権と底地権の等価交換と解することは可能

『その価額をもって建設省(現国土交通省)告示の基準に従い

交換の媒介に関する報酬額を算出し、報酬額の上限とすることには合理性が認められる』

と判示しました。

 

手数料は交換した価格から計算!

お間違えないように~~~~~。

 

 

 

< アパートを建てても住宅ローン控除

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