2008年10月27日
前回、借地権と底地を交換したときの仲介手数料について書きました。
http://www.apart-keiei-guide.com/cost/post-175.html
では、所得税はどうでしょう。
土地、借地権、建物などの資産譲渡による所得に対する税金です。
譲渡に有償無償は問いません。
所有資産を移転させれば譲渡。
売買はもちろん、交換、競売、財産分与でも譲渡。
譲渡価額から取得費などを差し引いた譲渡所得から計算されます。
そこに、固定資産の交換の特例なるものがありまして、
固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、
譲渡がなかったものとされます。
同じ種類の交換とは、土地と土地、建物と建物ということ。
そして借地権は土地に含まれます。
この特例を受けるための要件は・・・・・
☆交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
☆交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、
かつ交換のために取得したものでないこと。
☆交換により取得する資産を、
譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
借地権と底地を交換の場合、
それぞれが1年以上保有していたならば特例OKなわけです。
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もし、土地所有者Bさんが交換後すぐに土地を売却してしまったなら、
「同じ用途に使用する」ことにはならず、Bさんは特例を適用できません。
一方のAさんは、交換相手が売却しても関係なく、特例の適用があります。
また、完全な等価交換でなくても
時価の差額が高い方の価額の20%以内であればかまいません。
例えば、
建物所有者Aさんの100㎡の借地権と土地所有者Bさんの200㎡の底地権を交換した場合。
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交換価額を図解すると、
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交換差額の100万円は、高い方の価格700万円の約14%。
特例要件の20%以内なので等価交換とみなされます。
ただし!
交換差金をもらっていたならば、話は別!!
建物所有者Aさんが、差額の100万円を現金などで受け取ったならば、
その100万円は所得税の課税対象となります |||||/( ̄ロ ̄;)\|||||||




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