借地権と底地を交換、そのときの所得税は?

2008年10月27日

前回、借地権と底地を交換したときの仲介手数料について書きました。

http://www.apart-keiei-guide.com/cost/post-175.html

 

では、所得税はどうでしょう。

土地、借地権、建物などの資産譲渡による所得に対する税金です。

譲渡に有償無償は問いません。

所有資産を移転させれば譲渡

売買はもちろん、交換、競売、財産分与でも譲渡

譲渡価額から取得費などを差し引いた譲渡所得から計算されます。

 

そこに、固定資産の交換の特例なるものがありまして、

固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したときは、

譲渡がなかったものとされます。

同じ種類の交換とは、土地と土地、建物と建物ということ。

そして借地権は土地に含まれます。

 

 

この特例を受けるための要件は・・・・・

☆交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。

☆交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、

かつ交換のために取得したものでないこと。

☆交換により取得する資産を、

譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。

 

 

借地権と底地を交換の場合、

それぞれが1年以上保有していたならば特例OKなわけです。

 

 
【建物】
 
 
 
【土地】
300㎡
3000万円
 
 
アパート
 
建物所有者A
借地権 70%  2100万円
 
土地所有者B
底地権 30%   900万円
 
 
 
 
等価
―――→
交換
 
 
アパート
 
建 物
所有者A
所有権 70%
210㎡
2100万円
土 地
所有者B
30%
90㎡
900万円

 

もし、土地所有者Bさんが交換後すぐに土地を売却してしまったなら、

 「同じ用途に使用する」ことにはならず、Bさんは特例を適用できません。

一方のAさんは、交換相手が売却しても関係なく、特例の適用があります。

 

また、完全な等価交換でなくても

時価の差額が高い方の価額の20%以内であればかまいません。

 

例えば、

建物所有者Aさんの100㎡の借地権と土地所有者Bさんの200㎡の底地権を交換した場合。

 

 
【建物】
 
 
 
【土地】
300㎡
3000万円
 
 
アパート
 
建物所有者A
借地権 70%  2100万円
 
土地所有者B
底地権 30%   900万円
 
 
 
 
交換
―――→
 
 
アパート
 
建 物
所有者A
 
200㎡
2000万円
土 地
所有者B
 
100㎡
1000円

 

交換価額を図解すると、

 
A
 
 
A⇒B
700万円
B⇒A
600万円
B
 

 

  A ⇒ B 借地権3分の1を交換 700万円

  B ⇒ A 底地権3分の2を交換 600万円

交換差額の100万円は、高い方の価格700万円の約14%。

特例要件の20%以内なので等価交換とみなされます。

 

ただし!

交換差金をもらっていたならば、話は別!!

建物所有者Aさんが、差額の100万円を現金などで受け取ったならば、

その100万円は所得税の課税対象となります |||||/( ̄ロ ̄;)\|||||||

 

  

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