固定資産税の清算、起算日が2つ??

2007年11月28日

アパートなど不動産を買ったとき、その契約書には

固定資産税等の清算条項 があります。

「公租公課」と書かれていたりもしますが、

固定資産税と都市計画税、

略して固・都税(ことぜい)の清算についての条項です。

 

 

そもそも固定資産税・都市計画税とは、

毎年1月1日現在の登記名義人に課税されるもの。

たとえその年に所有権が移転されたとしても、

納税義務は1月1日の所有者にあります。

お役所ではな~んもしてくれません。

 

ってことは、

1月2日に所有者がAからBに変わったとしても、

税金を納付するのはA。

たった1日しか所有していないにもかかわらず、

その年度分の固定資産税を払うのはA。

 

これは理不尽、なんとも不公平。

なもんで、

売買などで所有者が変わった場合、

保有期間にあわせて一年分の税負担を分担しましょう

 前所有者A o(´∇`)_【税】_(´∇`)o 新所有者B

というのが、この清算条項です。

 

そんなわけで、1年間の税額を所有権移転日を境に分けるわけですが、

その年度の起算日をいつにするかで2つの考え方があります。

それが、1月1日 と 4月1日

 

どうして2つかといいますと、

固定資産税は不動産評価額から算出されますが、

その評価額が、「1月1日現在のものを4月1日に発表するから」 なのです。

 

う~、ちょいとややこしくなってきました ( ・_・;)

 

その年度の固定資産税納付書は、4月以降に送付され、だいたい6月頃に届きます。

で、税負担の年度がいつから始まると考えるのか、

暦に通りの1月1日か、

お役所の会計年度にあわせた4月1日か ということです。

 

 

カレンダー
1月1日
 
起算日
 
┐(・-・)┌

年度
4月1日

 

 

例えば、所有権が平成19年7月1日で移転した場合、

起算日が1月1日なら、

平成19年度の負担は、前所有者は1月1日~6月30日、新所有者は7月1日~12月31日。

    ┌---------平成19年度 清算---------┐  
    1/1 前所有者 7/1 新所有者 1/1  

 

 

起算日が4月1日なら、

平成19年度の負担は、前所有者4月1日~6月30日、新所有者7月1日~3月31日。 

    ┌---------平成19年度 清算---------┐  
      4/1 前所有者 7/1 新所有者 4/1

 

 

一見すれば、同じなのですが、

年度で税額が変わってくるときが重要です。

どっちにするかでトラブルになることもあるようですが、

これは売買の当事者の合意により自由に選択できるもの。

起算点をいつにするのか正しいやり方があるわけではありません。

 

首都圏では1月1日が主流です。

私自身、4月1日で行なったことはありません。

 

また、

売買契約をしたからといって、

ただそれだけで当然に清算義務が生じるわけでもありません。

契約書に清算条項があるからこそ行なうわけです。

 

あとあともめないためにも、契約書の清算条項をチェック。

起算日は明記しておきましょう。

 

ちなみに、所有権移転・引渡日当日をどちらの負担にすべきということもありません。

ただ、買主の負担とするところが多いように思います。

 

 

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