2007年11月28日
アパートなど不動産を買ったとき、その契約書には
固定資産税等の清算条項 があります。
「公租公課」と書かれていたりもしますが、
固定資産税と都市計画税、
略して固・都税(ことぜい)の清算についての条項です。
そもそも固定資産税・都市計画税とは、
毎年1月1日現在の登記名義人に課税されるもの。
たとえその年に所有権が移転されたとしても、
納税義務は1月1日の所有者にあります。
お役所ではな~んもしてくれません。
ってことは、
1月2日に所有者がAからBに変わったとしても、
税金を納付するのはA。
たった1日しか所有していないにもかかわらず、
その年度分の固定資産税を払うのはA。
これは理不尽、なんとも不公平。
なもんで、
売買などで所有者が変わった場合、
保有期間にあわせて一年分の税負担を分担しましょう
前所有者A o(´∇`)_【税】_(´∇`)o 新所有者B
というのが、この清算条項です。
そんなわけで、1年間の税額を所有権移転日を境に分けるわけですが、
その年度の起算日をいつにするかで2つの考え方があります。
それが、1月1日 と 4月1日。
どうして2つかといいますと、
固定資産税は不動産評価額から算出されますが、
その評価額が、「1月1日現在のものを4月1日に発表するから」 なのです。
う~、ちょいとややこしくなってきました ( ・_・;)
その年度の固定資産税納付書は、4月以降に送付され、だいたい6月頃に届きます。
で、税負担の年度がいつから始まると考えるのか、
暦に通りの1月1日か、
お役所の会計年度にあわせた4月1日か ということです。
|
|
|
例えば、所有権が平成19年7月1日で移転した場合、
起算日が1月1日なら、
平成19年度の負担は、前所有者は1月1日~6月30日、新所有者は7月1日~12月31日。
| ┌---------平成19年度 清算---------┐ | |||||
| 1/1 前所有者 | 7/1 新所有者 | 1/1 | |||
起算日が4月1日なら、
平成19年度の負担は、前所有者4月1日~6月30日、新所有者7月1日~3月31日。
| ┌---------平成19年度 清算---------┐ | |||||
| 4/1 前所有者 | 7/1 新所有者 | 4/1 | |||
一見すれば、同じなのですが、
年度で税額が変わってくるときが重要です。
どっちにするかでトラブルになることもあるようですが、
これは売買の当事者の合意により自由に選択できるもの。
起算点をいつにするのか正しいやり方があるわけではありません。
首都圏では1月1日が主流です。
私自身、4月1日で行なったことはありません。
また、
売買契約をしたからといって、
ただそれだけで当然に清算義務が生じるわけでもありません。
契約書に清算条項があるからこそ行なうわけです。
あとあともめないためにも、契約書の清算条項をチェック。
起算日は明記しておきましょう。
ちなみに、所有権移転・引渡日当日をどちらの負担にすべきということもありません。
ただ、買主の負担とするところが多いように思います。




コメントする