2007年12月 6日
アパートを建てて相続対策。
アパート経営の魅力としてよく耳にしますよね。
実際、その効果はどれほどでしょうか?
以下、具体的な数値でみていきたいと思います。
ちょ~っとばかり、数字がつらつらと羅列します。
気合でおつきあい下さい!
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【例】 相続人は息子2人 土地 400㎡ (時価2億円・評価額1.6億円) 現金 6,000万円 を相続
もし現金を使って アパート(建築費6,000万円・評価額3,000万円)を建てたなら 節税額はどれほどになるか??
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遺産に係わる基礎控除
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
5,000万円 + 1,000万円 × 2人 = 7,000万円
相続税の速算表
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以上を踏まえて、いざ計算!
節税前 (更地のまま)
遺産総額(土地16,000万円+現金6,000万円)-基礎控除7,000万円= 15,000万円
一人あたりの相続額 15,000万円 × 1/2 = 7,500万円
税額は・・・・
速算表より 7,500万円 × 30% - 700万円 = 1,550万円
二人あわせて 1,550万円 × 2 = 3,100万円 ヽ(´~`; 何もしないとこの金額
これじゃぁ、かなりもったいない。
そこでアパートを建ててみると・・・・
節税後 (アパート建築)
相続税評価減
土地や建物を人に貸していると、その利用が制限されます。
なので、その分を評価から控除。
※借地権割合 ・・・ 地域によって90~30% (路線価図参照、 今回60%)
※借家権割合 ・・・ 原則30%
※賃貸割合 ・・・・・ 満室なら100%、半分空室なら50% (今回100%)
貸家建付地(アパート用地)
評価額×(1-借地権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%)
更地のままより18%(60%×30%)の評価減!
土地16,000万円 × (1 - 0.6 × 0.3 × 1) = 13,120万円
小規模宅地の評価減
さらに、宅地等についてはある面積まで軽減措置があります。
不動産貸付等の用に供されていた宅地等の場合
適用対象面積 ・・・ 200㎡までの部分
減額割合 ・・・ 50/100
13,120万円 × 200㎡/400㎡ × 50/100 = 3,280万円
13,120万円 - 3,280万円 = 9,840万円 ・・・ 土地の評価
貸家(アパート)
評価額×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)
建物を建てたことで評価が半減、さらに30%の減額で、一気に35%の評価に!
建物3,000万円 × (1 - 0.3 × 1) = 2,100万円 ・・・ 建物の評価
遺産総額(土地9,840万円+建物2,100万円)-基礎控除7,000万円= 4,940万円
一人あたり相続額 4,940万円 × 1/2 = 2,470万円
税額は・・・・
速算表より 2,470万円 × 15% - 50万円 = 320.5万円
二人あわせて 320.5万円 × 2 = 641万円 ヽ(*'0'*)ツ なんとこれだけ!!
ということは、
節税額
節税前3,100万円 - 節税後641万円 = 2,459万円
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以上のように、2億6,000万円(土地2億円・現金6,000万円)を相続した場合
アパートを建てることによる節税額2,459万円 ヾ(*¥ω¥)ノ
なんと大きい額じゃぁないですか。
小規模宅地なんぞを無視したざっくり計算でも、評価の下がりっぷりはすごいですよ。
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アパートを建てた節税効果、こんだけ~。
(注)あくまで概算です。また空室があるとその効果は薄れてきます。




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