2007年12月26日
今月13日、与党が2008年度税制改正大綱を決定。
このうち住宅関連をざっと見てみると・・・・
土地の売買等にかかわる登録免許税 → 優遇期限3年延長
新築住宅にかかわる固定資産税 → 減額措置2年延長
住宅取得資金などの相続時精算課税制度 → 特例期限を2年延長
などなど、来年の通常国会で成立&実施される予定となっています。
そういえば今年の税制改正でも、大家さんにとってありがたいものがありました。
それは・・・ 減価償却100%OK!
具体的には、
○平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について・・・・・
償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額、取得価額の95%) 廃止!
残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額、取得価額の10%) 廃止!
耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却可能に!!
○平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について・・・・・
償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却が可能に!
うぅ~む、文字が連なっていると何がなんだか・・・ (X X)
そこで、わかりやすく具体例でみてみましょう!
6000万円の木造アパートの場合、木造住宅の耐用年数は22年
なので・・・・
<改正前>
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<改正後> 残存価額廃止 → 全額償却OK 。。ヾ( ^▽^)ツ
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ということで、
改正前との差額
約28万円を多く経費として計上できることになりました!
耐用年数22年間では、約616万円!!
資産額が大きいだけに、その差は絶大。
費用が膨らむために、利益は減。
減税と同じような効果になるわけです。
年が明ければ、確定申告のシーズンです。
改正の恩恵を実感してください!




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