費用が増えれば減税効果!減価償却100%可能に

2007年12月26日

今月13日、与党が2008年度税制改正大綱を決定。

このうち住宅関連をざっと見てみると・・・・

 

土地の売買等にかかわる登録免許税 → 優遇期限3年延長

新築住宅にかかわる固定資産税 → 減額措置2年延長

住宅取得資金などの相続時精算課税制度 → 特例期限を2年延長

 

などなど、来年の通常国会で成立&実施される予定となっています。

 

 

そういえば今年の税制改正でも、大家さんにとってありがたいものがありました。

それは・・・ 減価償却100%OK

 

具体的には、

○平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について・・・・・

償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額、取得価額の95%) 廃止!

残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額、取得価額の10%) 廃止!

耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却可能に!!

 

○平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について・・・・・

償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却が可能に!

 

 

うぅ~む、文字が連なっていると何がなんだか・・・ (X X)

そこで、わかりやすく具体例でみてみましょう!

6000万円の木造アパートの場合、木造住宅の耐用年数は22年

 

なので・・・・

 

<改正前>

 
アパート6000万円
 
減価償却額
5400万円
(6000万円×90%)
(残存価額10%)
 
 
 ← この5400万円を22年で償却
  (5400万÷22年)
  減価償却費 約245万円
 

 

<改正後>  残存価額廃止 → 全額償却OK  。。ヾ(  ^▽^)ツ

 
アパート6000万円
 
減価償却額
6000万円
(100%)
 
 
 
 ← 6000万円全額を22年で償却
  (6000万÷22年)
  減価償却費 約273万円
 

 

ということで、

改正前との差額 

約28万円を多く経費として計上できることになりました!

耐用年数22年間では、約616万円!!

資産額が大きいだけに、その差は絶大。

費用が膨らむために、利益は減。

減税と同じような効果になるわけです。

 

年が明ければ、確定申告のシーズンです。

改正の恩恵を実感してください!

 

 

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