所得税や住民税は不動産所得の経費にはなりません!

2008年1月23日

サラリーマンとして会社にお勤めなら、全く無縁の確定申告

誠にありがたいことに、

会社が毎月の給料からしっかり徴収してくれます (((ノ´□`)ノ ~~~¥ ヾ(  ̄ー ̄)

でも、同じサラリーマンと言えど、給料以外に所得がある人などは、

その分を自分で税務署に申告しなければなりません。

 

不動産所得もそのひとつ。

土地や建物を貸して得た地代や家賃というのが不動産所得。

なので、投資用に不動産を購入したら、

その翌年から確定申告とおつきあい開始♪  ( * ̄▽ ̄)人( ̄▽ ̄* )

 

そこで、いそいそと不動産所得にかかった経費を計算するわけですが、

所得税住民税

この2つは、不動産所得における経費にはなりません!

これらの税を納める手続きこそが確定申告だからです。

 

 <不動産所得>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青色申告
特別控除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所得控除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
課税所得
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  この部分に
  税が発生!
 
 
 
 
 
 
 
 

 

では、経費に算入できる税金は? というと・・・・、

購入時の、不動産取得税、登録免許税、印紙税。

毎年払う、固定資産税・都市計画税(購入時に負担する日割分は取得価額)、

不動産所得に対して課税される事業税などなど。

また、賃貸物件の管理に車を使うなら、

自動車税もその割合に応じて経費にできます!

 

 

< 不動産所得における「経費」、=「支出金額」ではありません!

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