不動産経営における費用とは

2008年2月 6日

「アパート経営には興味があるけど、

 実際にどんなお金がかかるの (o゜ー゜o)??」

という素朴な疑問を持たれている方に、

ここでざっくりあげてみました。

 

<物件購入時の費用>

建物消費税 (建物相当分×5%)

売買代金のうち、土地相当分は消費税非課税。

建物相当分には消費税5%が課税。

 

仲介手数料 (購入物件価格×3%+消費税)

物件を斡旋した不動産業者に支払う法定手数料。

消費税をのぞいた購入物件価格の3%+6万円と消費税5%。

斡旋する業者が物件の売主なら仲介手数料はかからない。

 

印紙税

不動産売買契約書、金銭消費貸借契約書(ローン契約書)等、

印紙税法に規定する特定の文書が課税対象。

定められた額の収入印紙を契約書に貼り付け、これに消印する方法により納付する税金。

売主・買主が折半するのが一般的。

 

登記費用・登録免許税

所有権移転・抵当権設定などを登記する際にかかる税金と司法書士への報酬。

 

ローン事務手数料

購入時にローンを組む場合、ローンを取り扱う金融機関に支払う手数料。

 

ローン保証料

ローンを組む際の保証人に変わる制度。

ローンを組んだ人が万一返済できない状態になった場合、

ローン保証会社が債務者に代わり残りの債務を弁済するための保証料。

 

団体信用生命保険料

ローンを組んだ買主さんが死亡や高度障害になった場合、

残ったローンを保険でカバーするための費用。

毎月返済されるローンに含まれることも多いが、金融機関によって異なる。

 

不動産取得税

不動産の購入や建築、増改築などの取得時かかる税金。

取得後数ヶ月後に、不動産所在の地方自治体から納付書が送られてくる。

 

固定資産税・都市計画税日割負担分

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税されるので、

物件を購入した年の分は、所有権移転の日を境に売主・買主で日割負担する。

起算日を1月1日とし、所有権移転の日の前日までを売主、

所有権移転の日からを買主、とするのが一般的。

 

<不動産を運営していくための費用>

ローン借入返済金

ローンを組んで購入した場合の元金・利息の毎月の支払い。

不動産の使用開始までの利息は、不動産取得価額に算入することができる。

 

建物管理費

建物の日常管理や共用部分の水道光熱費、消耗品の交換、点検。

管理を不動産業者に委託する場合は、その委託手数料(賃料の5%~10%)。

入居者を募集する際の広告宣伝費。

 

修繕費・修繕積立金

建物の維持管理や外壁の塗り替えなど老朽化の修繕、

リフォームなどにかかる費用やそのための積立金。

 

損害保険料

購入した物件が万一火災になったときに保証する火災保険料。

地震による被害を保証する地震保険もあり、契約内容は保険契約により様々。

 

固定資産税・都市計画税

不動産を所有することで、年1回賦課される税金。

 

所得税・住民税

確定申告により、賦課される税金。

 

 

< 土地と建物、内訳価格を計算する方法

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