節税効果?修繕費をこまめに活用する!

2008年2月14日

前回取り上げた「修繕費」「資本的支出」。

 

「修繕費」と「資本的支出」ではどっちがいいの (・ ・?)

 

と聞かれますと、

つまりは、支出した金額を経費として算入できるのが

短期長期かという差になりますが、

これは支出したその年に、一気に経費として算入できる「修繕費」の方が助かります。

 

「じゃぁ、ぜ~んぶ修繕費 ♪~♪ d(⌒o⌒)b♪~♪」

 

といきたいところではありますが、

残念ながら、どちらにするという判断を勝手にすることはできません。

国税庁が所得税基本通達で区分しているので、それに従うこととなります (^ ^;

 

その区分とは、

1つの修理、改良等の費用について

   
金額が
20万円未満?
 
 
→ YES →
 
 
修繕費
 
   
NO ↓   20万以上
 
   
周期はだいたい
3年以内?
 
 
→ YES →
 
 
修繕費
 
   
NO ↓   決まっていない
 
 
資本的支出
 
 
← YES ←
 
明らかに
価値を高める?
耐久性が長くなる?
   
   
NO ↓   わからない (@ @)
 
   
通常の
維持管理?
 
 
→ YES →
 
 
修繕費
 
   
NO ↓   どうだろう (・ ・?)
 
   
災害などにより
壊れたものの
原状回復?
 
→ YES →
 
 
修繕費
 
   
NO ↓   違う!
 
   
金額は
60万円未満?
前年末取得価額の
10%以下?
 
→ YES →
 
 
修繕費
 
   
NO ↓   どちらもオーバー (・ ・;)
 
資本的支出
 
 (支出金額-
右の修繕費①) 
 
 
← YES ←
 
 
 
割合区分を使う??
 
 
→ YES →
 
修繕費①
・支出金額の30%
・前年末取得価額
の10%
どちらか少ない金額
   
NO ↓   使わない
   
 
資本的支出
 
 
← ← ←
 
最後は実質的判断!
さあどっち??
\(-ω-)/
 
→ → →
 
 
修繕費
 

 

以上のような感じです。

というわけで修繕費として認められるるよう、この区分をフルに活用しなければもったいない!

 

 

資産価値アップで資本的支出となる場合でも修繕費とするには、

 

費用を毎年20万円未満に抑える(数年にわたるときは、その年にかかった費用)

                          → 「小額費用の必要経費算入」で修繕費

 例えば・・・

  防犯カメラを設置して資産価値アップ!でも、価格は18万円だから修繕費♪

 

金額がオーバーするようなら、3年以内の定期支出という実績をつくる

                          → 「周期の短い費用の必要経費算入」で修繕費

 

もし、修繕費か資本的支出か迷ったら・・・

費用は60万円未満

費用を取得価額の10%以下にする

                          → 「形式基準による修繕費の判定」

 例えば・・・

  壁や床の損傷が激しいので改修! (建物取得価格2,500万円)

  改修にかかった費用は200万円で取得価格の10%以下。200万円全額が修繕費♪

 

 

アパートの改良は、ここぞとばかりにあれこれ一気に手を付けるのではなく、

毎年ちまちま、こまこま計画的に! ってわけです。

 

  

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