2008年2月14日
前回取り上げた「修繕費」と「資本的支出」。
「修繕費」と「資本的支出」ではどっちがいいの (・ ・?)
と聞かれますと、
つまりは、支出した金額を経費として算入できるのが
短期か長期かという差になりますが、
これは支出したその年に、一気に経費として算入できる「修繕費」の方が助かります。
「じゃぁ、ぜ~んぶ修繕費 ♪~♪ d(⌒o⌒)b♪~♪」
といきたいところではありますが、
残念ながら、どちらにするという判断を勝手にすることはできません。
国税庁が所得税基本通達で区分しているので、それに従うこととなります (^ ^;
その区分とは、
1つの修理、改良等の費用について
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以上のような感じです。
というわけで修繕費として認められるるよう、この区分をフルに活用しなければもったいない!
資産価値アップで資本的支出となる場合でも修繕費とするには、
☆費用を毎年20万円未満に抑える(数年にわたるときは、その年にかかった費用)
→ 「小額費用の必要経費算入」で修繕費
例えば・・・
防犯カメラを設置して資産価値アップ!でも、価格は18万円だから修繕費♪
☆金額がオーバーするようなら、3年以内の定期支出という実績をつくる
→ 「周期の短い費用の必要経費算入」で修繕費
もし、修繕費か資本的支出か迷ったら・・・
☆費用は60万円未満に
☆費用を取得価額の10%以下にする
→ 「形式基準による修繕費の判定」
例えば・・・
壁や床の損傷が激しいので改修! (建物取得価格2,500万円)
改修にかかった費用は200万円で取得価格の10%以下。200万円全額が修繕費♪
アパートの改良は、ここぞとばかりにあれこれ一気に手を付けるのではなく、
毎年ちまちま、こまこま計画的に! ってわけです。




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