借主が破産しても、それだけを理由に解約はできず

2008年3月14日

「ちょっとちょっと~、202号室の田中さん(仮名)

 自己破産したらしいわよ    .....((((* ^‐^)ヘ (ε ゚▽゚)ノ 」

 

情報通の入居者さんから話を聞いたとします。

 

「毎月しっかり賃料払ってくれてたし、全然知らなかった・・・・( ̄◇ ̄;)」

思わぬことろで知ってしまった衝撃の事実。

大家さんとしては、今後の滞納に備えて、

「賃貸借契約はすぐにでも解約 (  ̄0 ̄)/」

といきたいところです。

 

ところがこれ、借主さんが破産したからといって、

それだけで貸主さんは賃貸借解約の申入れができません!

 

いや、確かに以前ならば解約できました。

だがしかし!

平成17年1月1日新破産法施行にともない、関係する法律も改正。

民法621条(賃借人の破産による解約の申入)が削除。

借主さんの生活を重視し、

原則、借主が破産をしても、

これまでと同じように賃貸アパートに住み続けることができるのです。

 

民法621条 賃借人の破産による解約の申入   →削除
賃借人が破産の宣告を受けたるときは、賃貸借に期間の定あるときといえども、賃貸人又は破産管財人は第617条(解約の申入)の規定によりて解約の申入をなすことを得。
此場合に於ては各当事者は相手方に対し、解約に因りて生じたる損害の賠償を請求することを得ず。

 

 

でも、もしこれが、

「家賃を何ヶ月間も支払ってくれない (@@)」 とかであれば、

話は別!

それ理由に契約解除&立退請求できます。

 

つまりは、破産がどうのこうのではなく、

ただの滞納と同じ。

契約を解除するほどの理由、

「信頼関係の破壊があったかどうか」 ってことですねぇ。 

 

 

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