2008年3月14日
「ちょっとちょっと~、202号室の田中さん(仮名)、
自己破産したらしいわよ .....((((* ^‐^)ヘ (ε ゚▽゚)ノ 」
情報通の入居者さんから話を聞いたとします。
「毎月しっかり賃料払ってくれてたし、全然知らなかった・・・・( ̄◇ ̄;)」
思わぬことろで知ってしまった衝撃の事実。
大家さんとしては、今後の滞納に備えて、
「賃貸借契約はすぐにでも解約 (  ̄0 ̄)/」
といきたいところです。
ところがこれ、借主さんが破産したからといって、
それだけで貸主さんは賃貸借解約の申入れができません!
いや、確かに以前ならば解約できました。
だがしかし!
平成17年1月1日新破産法施行にともない、関係する法律も改正。
民法621条(賃借人の破産による解約の申入)が削除。
借主さんの生活を重視し、
原則、借主が破産をしても、
これまでと同じように賃貸アパートに住み続けることができるのです。
| 民法621条 賃借人の破産による解約の申入 →削除 |
| 賃借人が破産の宣告を受けたるときは、賃貸借に期間の定あるときといえども、賃貸人又は破産管財人は第617条(解約の申入)の規定によりて解約の申入をなすことを得。 |
| 此場合に於ては各当事者は相手方に対し、解約に因りて生じたる損害の賠償を請求することを得ず。 |
でも、もしこれが、
「家賃を何ヶ月間も支払ってくれない (@@)」 とかであれば、
話は別!
それ理由に契約解除&立退請求できます。
つまりは、破産がどうのこうのではなく、
ただの滞納と同じ。
契約を解除するほどの理由、
「信頼関係の破壊があったかどうか」 ってことですねぇ。




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