悪臭があるアパート、貸した大家の責任は?

2008年4月 3日

うちのアパートはかなり古い。

そのためかなかなか借り手がみつからなかったものの、

この度、やっと入居希望者が現れました。

但し、ひとつ条件付。

 

「浴室の排水口から悪臭があるんですよねぇ。

 でも、それがなんとかなるなら借ります (^-^)ノ゙ 」

 

案内した不動産屋さんによると、

確かに、生活するには耐えられないくらいの臭いだったようです。

 

ところが担当の営業さん、

「長年使っていないせいで、排水トラップの水が蒸発したせいでしょう。」

「窓を開けて換気して、水をたくさん流しておけば大丈夫ですよ♪」

こんなことはよくあることと、原因を全く確かめずに即答。

大家である自分も、「不動産屋がそう言うなら・・・」と契約を結びました。

 

ところが、入居して住み始めたものの、一向に臭いは改善せず o(><)o

なので業者に点検してもらうと、排水トラップの破損が原因。

とりあえずの処置をしたものの、その後もまだまだ悪臭は続きました。

 

 

・・・・・・・・・・以上は仮定です。

 

ではでは、

この状況に怒った賃借人。

「臭いはすぐになくなると言うから契約したんだ!

 話が違う。賃貸契約はなしだ  \(`O´メ)ノ 」

と、半月後に言ってきた場合、

契約の存在と賃貸人の責任はどうなるのでしょうか??

 

 

大家さんには、建物を使用収益させる義務があります (民法601条)。

また、使用収益に必要な修繕も行なわなければなりません (民法606条1項)。

 

 
 
賃借人
 
入居者
 
使用収益させる義務
使用収益に必要な修繕義務
← ← ← ← ← ← ← ← ←
→ → → → → → → → →
賃料支払い義務
 
賃貸人
 
大家
 

 

なので、使えないお風呂を貸した場合、債務不履行

修繕を行なわなかったというのも、債務不履行

これら賃貸人の"債務不履行"で、賃借人は契約解除にできると考えられます。

 

また、営業マンの言った「すぐに直る ヾ( ̄ー ̄ゞ)」という言葉。

"不実の告知"となり、賃貸借契約の取消OK(消費者契約法4条1項1号)。

「えぇっ、そんなの営業マンが迂闊に言った発言でしょ~」

そう思うかもしれませんが、媒介した人も対象なんです(消費者契約法5条)。

 

さらにさらに、

「悪臭は簡単になくなるのね」

と営業マンの言葉を誤信しての契約ですから、

"動機の錯誤"があったとして無効!というのも考えられます(民法95条)。

 

 

そんなこんなで契約が解除となったなら、

大家さんは損害賠償を請求される可能性大!

 

その賠償範囲。

例えば引越代

契約をすることもなければ不必要な出費。

この引越相当額が考えられます。

 

また、敷金や礼金

半月での解除ですから、受け取るわけにはいかなそうです。

 

そして、退去するまでの賃料

これは、"風呂なしの部屋"として一部賠償することになりそうです。

 

 

自分がオーナーとは言え、

営業マンに任せっぱなしで進んだ賃貸借契約の結末。

その責任と代償は大きいです。

お気をつけください!

 

 

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