2008年4月 3日
うちのアパートはかなり古い。
そのためかなかなか借り手がみつからなかったものの、
この度、やっと入居希望者が現れました。
但し、ひとつ条件付。
「浴室の排水口から悪臭があるんですよねぇ。
でも、それがなんとかなるなら借ります (^-^)ノ゙ 」
案内した不動産屋さんによると、
確かに、生活するには耐えられないくらいの臭いだったようです。
ところが担当の営業さん、
「長年使っていないせいで、排水トラップの水が蒸発したせいでしょう。」
「窓を開けて換気して、水をたくさん流しておけば大丈夫ですよ♪」
こんなことはよくあることと、原因を全く確かめずに即答。
大家である自分も、「不動産屋がそう言うなら・・・」と契約を結びました。
ところが、入居して住み始めたものの、一向に臭いは改善せず o(><)o
なので業者に点検してもらうと、排水トラップの破損が原因。
とりあえずの処置をしたものの、その後もまだまだ悪臭は続きました。
・・・・・・・・・・以上は仮定です。
ではでは、
この状況に怒った賃借人。
「臭いはすぐになくなると言うから契約したんだ!
話が違う。賃貸契約はなしだ \(`O´メ)ノ 」
と、半月後に言ってきた場合、
契約の存在と賃貸人の責任はどうなるのでしょうか??
大家さんには、建物を使用収益させる義務があります (民法601条)。
また、使用収益に必要な修繕も行なわなければなりません (民法606条1項)。
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なので、使えないお風呂を貸した場合、債務不履行。
修繕を行なわなかったというのも、債務不履行。
これら賃貸人の"債務不履行"で、賃借人は契約解除にできると考えられます。
また、営業マンの言った「すぐに直る ヾ( ̄ー ̄ゞ)」という言葉。
"不実の告知"となり、賃貸借契約の取消OK(消費者契約法4条1項1号)。
「えぇっ、そんなの営業マンが迂闊に言った発言でしょ~」
そう思うかもしれませんが、媒介した人も対象なんです(消費者契約法5条)。
さらにさらに、
「悪臭は簡単になくなるのね」
と営業マンの言葉を誤信しての契約ですから、
"動機の錯誤"があったとして無効!というのも考えられます(民法95条)。
そんなこんなで契約が解除となったなら、
大家さんは損害賠償を請求される可能性大!
その賠償範囲。
例えば引越代。
契約をすることもなければ不必要な出費。
この引越相当額が考えられます。
また、敷金や礼金。
半月での解除ですから、受け取るわけにはいかなそうです。
そして、退去するまでの賃料。
これは、"風呂なしの部屋"として一部賠償することになりそうです。
自分がオーナーとは言え、
営業マンに任せっぱなしで進んだ賃貸借契約の結末。
その責任と代償は大きいです。
お気をつけください!




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