ペット禁止アパートで犬を飼う借主。これを理由に解約は?

2008年5月20日

「うちのアパートはペット禁止 乂( ̄^  ̄ )

 部屋は汚れるし、鳴き声や糞尿でトラブル耐えないし、

 けっこう大変なんだよねぇ。」

 

ペットブームの中、あえてペット禁止で差別化もいいですよね。

でも、

ペット飼育禁止の特約があるにもかかわらず、

チワワを飼っている入居者発見 Σ(゜皿゜)

 

そんな場合はどうすればいいでしょう?

 

「契約違反で解除・明渡だ ヘ( `ヘ´)ノ!!」

といきたいところですが、

残念ながら、ことはそう単純にはいきません。

 

そもそも、ペット禁止の特約が有効かどうかですが、

これについては、

共同生活の安全衛生・秩序維持などの理由から有効と考えられます。

(東京高判 昭和55年8月4日、東京地判 平成7年7月12日 等)

 

でも、

特約有効 = 解約 ではありません!

 

契約を解除するには、契約違反にプラスして、

排泄物や鳴き声で近隣からの苦情が耐えない・・・・ (××)

など、

貸主と借主の信頼関係の破壊された (# ̄^ ̄)ノ∝∝∝⊂(||| ̄▽ ̄)ノ

という事実が不可欠。

家賃滞納で即契約解除とならないのと同じようなもんです。

 

また、

金魚などの観賞魚や小鳥、ハムスターなどの小動物は許容範囲内。

契約解除は難しいと考えられます。

あとあとトラブルにならないよう

賃貸借契約書や規約で細かく規定しておいてください。

 

 

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