2008年5月20日
「うちのアパートはペット禁止 乂( ̄^  ̄ )
部屋は汚れるし、鳴き声や糞尿でトラブル耐えないし、
けっこう大変なんだよねぇ。」
ペットブームの中、あえてペット禁止で差別化もいいですよね。
でも、
ペット飼育禁止の特約があるにもかかわらず、
チワワを飼っている入居者発見 Σ(゜皿゜)
そんな場合はどうすればいいでしょう?
「契約違反で解除・明渡だ ヘ( `ヘ´)ノ!!」
といきたいところですが、
残念ながら、ことはそう単純にはいきません。
そもそも、ペット禁止の特約が有効かどうかですが、
これについては、
共同生活の安全衛生・秩序維持などの理由から有効と考えられます。
(東京高判 昭和55年8月4日、東京地判 平成7年7月12日 等)
でも、
特約有効 = 解約 ではありません!
契約を解除するには、契約違反にプラスして、
排泄物や鳴き声で近隣からの苦情が耐えない・・・・ (××)
など、
貸主と借主の信頼関係の破壊された (# ̄^ ̄)ノ∝∝∝⊂(||| ̄▽ ̄)ノ
という事実が不可欠。
家賃滞納で即契約解除とならないのと同じようなもんです。
また、
金魚などの観賞魚や小鳥、ハムスターなどの小動物は許容範囲内。
契約解除は難しいと考えられます。
あとあとトラブルにならないよう
賃貸借契約書や規約で細かく規定しておいてください。




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