2007年11月20日
「滞納が続いているあの入居者を追い出して ヾ(*`Д´*)ノ" !!」
未納賃料が膨れ上がっているオーナーさん、
管理業者に文句言ったことないですか?
「留守のあいだに鍵を換えてしまえばいいじゃない (`ε´) 」
ご要望に応えたいのは山々ですが、日本は法治国家。
これら自力救済は原則違法。
法的手続を経なければなりません。
自力救済??
普段聞きなれない言葉ですが、
自らの力で問題解決、自分の権利を実現してしまおう! というものです。
もしこの自力救済がまかり通ったら、
100万の借金を、強引に自宅におしかけて奪ってしまう (▼へ▼メ) の世界。
もちろん、そんな乱暴は許されないですよね。
では、特約していた場合はどうでしょう?
「賃借人が賃借料の支払いを7日以上怠ったときは、賃貸人は直ちに賃貸物件の施錠をすることができる。また、その後7日以上経過したときは、賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担において賃貸人が自由に処分しても、賃借人は異議の申立てをしないものとする。」
この特約条項を根拠に、建物内に侵入&鍵の交換を行なったことについての違法性が
争われました。
(札幌地裁平成11年12月24日判決 判例時報1725号160頁)
判決はズバリ 特約は無効。
これらは不法行為のあたるとして損害賠償が命じられています。
「本件特約に基づいて行なわれる措置が、
賃借人の平穏に生活する権利を侵害することを内容とするものであることは明らか」
「催告のように、金銭債権の行使方法として社会通念上、通常のものであると認められている
範囲を大きく超えている」
「本件特約に定める手段による権利の実現は、法的手続によったのでは権利の実現が
不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別な事情が存する場
合を除くほか、原則として許されない」
以上のように、
例え特約があったとしても、自力救済は違法が原則であることには変わりません。
もし滞納が起きてしまったなら、ここは焦らずまずは督促。
いざとなったら強制執行。
一歩一歩、段階を踏まなければなりません。
大家さんとしては、心穏やかでない状況ではありますが、
なにとぞご理解のほどよろしくお願いします!




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