2007年11月30日
ちょっと困った入居者さん。
酒癖悪く暴れまくる飲んべえさん。
仲間とドンチャン騒ぎのお兄ちゃん。
猫屋敷にしてしまったお姉ちゃん。
おかげで近隣からの苦情は殺到。
場合によっては警察沙汰。
何度注意しようが、それでも改善の気配全くなし。
仏の顔もなんとやら。
「もう我慢は限界。契約解除で出て行ってもらおう ヽ(`△´#)ノ 」
そう思って、いざ入居者さんに話をしてみると、
「立退き料として50万円くれますか (▼o▼メ) 」 とひと言。
えぇ~っ、立退き料ですか・・・・?
こんなに迷惑をこうむっているというのに、
それでも貸主が払う必要ってあるのでしょうか 。゜゜(´□`。)°゜。
といきなり立退き料を考える前に、
まずはそれが契約違反となっているのかを確認してみましょう。
契約書の「解除」や「禁止事項」の条項をチェック!
多くの場合、次のようなことで契約解除できると定めています。
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これらにあてはまるならば、債務不履行で契約解除。
解除の場合、立退き料を払う必要はありません \(*^▽^*)/
ただし、残念ながらこれで喜んでばかりもいられません。
スムーズに立ち退いてもらうために、引越代として一定額を支払うことはありえます。
それに、これがもめにもめて、いざ裁判で争うとなると、
契約違反という形式要件の他に、信頼関係が破壊されたという実質要件も必要です。
そんなときのために、迷惑行為の状況を記録しておくのも大切ですよ。




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