迷惑な入居者と契約解除、立退き料は必要??

2007年11月30日

ちょっと困った入居者さん。

酒癖悪く暴れまくる飲んべえさん。

仲間とドンチャン騒ぎのお兄ちゃん。

猫屋敷にしてしまったお姉ちゃん。

 

おかげで近隣からの苦情は殺到。

場合によっては警察沙汰。

何度注意しようが、それでも改善の気配全くなし。

仏の顔もなんとやら。

「もう我慢は限界。契約解除で出て行ってもらおう ヽ(`△´#)ノ 」

 

そう思って、いざ入居者さんに話をしてみると、

「立退き料として50万円くれますか (▼o▼メ) 」  とひと言。

えぇ~っ、立退き料ですか・・・・? 

こんなに迷惑をこうむっているというのに、

それでも貸主が払う必要ってあるのでしょうか 。゜゜(´□`。)°゜。

 

 

といきなり立退き料を考える前に、

まずはそれが契約違反となっているのかを確認してみましょう。

契約書の「解除」や「禁止事項」の条項をチェック!

多くの場合、次のようなことで契約解除できると定めています。

 
 
◇賃料の一定期間滞納
◇賃借権の無断譲渡・転貸
◇使用目的の無断変更
◇物件の無断増改築
◇共同生活の秩序・平穏等を阻害する行為
◇近隣に迷惑を及ぼす行為
 

 

これらにあてはまるならば、債務不履行で契約解除。

解除の場合、立退き料を払う必要はありません \(*^▽^*)/

 

ただし、残念ながらこれで喜んでばかりもいられません。

スムーズに立ち退いてもらうために、引越代として一定額を支払うことはありえます。

それに、これがもめにもめて、いざ裁判で争うとなると、

契約違反という形式要件の他に、信頼関係が破壊されたという実質要件も必要です。

そんなときのために、迷惑行為の状況を記録しておくのも大切ですよ。 

 

 

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