2008年1月30日
「更新料違法」請求を棄却 - 京都地裁 マンション入居人敗訴
(平成20年1月30日 読売新聞)
マンションの賃貸借契約で、家賃の2倍を超す「更新料」を毎年支払わせる条項は家主側の一方的な押しつけで、消費者契約法に違反するとして、京都市の男性(53)が、支払った50万円を返すよう、家主に求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。
池田光宏裁判長は「更新料は賃料を補充するものに当たり、条項は無効とは言えない」とし請求を棄却した。
京都や首都圏では慣習となっている更新料。
その是非を問う判決が京都地裁でありました。
更新料は、敷金とは違い返還義務がないもの。
更新の契約書作成などを不動産屋に頼んでいる場合、
大家さんが不動産屋さんに払う更新手数料に充てていることもあります。
今回の事案をざっくり説明しますと・・・・
原告である借主は、2000年8月に京都市左京区内のマンションと賃貸契約。
契約内容は、
| 契約期間 | 1年間 |
| 賃料 | 月額4.5万円 |
| 更新料 | 10万円 |
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この賃貸借は、2000年8月から2006年11月の退去まで続き、
支払った更新料は、6回分のうち最後を除く5回分 計50万円 ∑(`□´/)/
借主さんはこの50万円の返還を求めている次第。
借主の主張
「貸主の有利な立場を背景に、借り手が支払いを押しつけられている!」
「契約で合意したとしても、消費者の利益を一方的に害する条項は守る必要はない!!」
貸主の反論
「更新料は賃料の補充です。だから家賃を低くしているじゃないですか!」
「短期間借りる人にメリットがある仕組みで、社会的に認められていますよ。」
「ゆえに消費者の利益を害してはいません!」
裁判での最大の争点は、更新料の正当性。
更新料について定めた契約条項が、
消費者の利益を一方的に侵害する契約を禁じた「消費者契約法10条」に違反するかどうか。
更新料を徴収している賃貸住宅は、首都圏を中心に約100万戸。
不動産業者も大注目の判決は・・・・・・・・・・・・・・・・・
「家主は、家賃に更新料を加算した金額を売り上げと認識しており、
借り主もそうした経済的損失を比較検討して物件を選択している」 と指摘。
更新料を前払い賃料の一部などと定義しました。
「更新料は月々の賃料などに照らすと過大ではない。
男性は事前に金額の説明を受けており、不測の損害をもたらすものではない」
として契約条項は有効と判断。
不動産屋としては、ひと安心の判決でした。。。ヾ( ^▽^)ツ
契約時にしっかり説明したにもかかわらず、
なんでもかんでも消費者契約法を持ち出して、「無効!」と言われては大変です。
以下2つの判決も、更新料の特約を有効との判断。
東京地方裁判所 平成17年10月26日判決
明石簡易裁判所 平成18年8月28日判決
今回の判決に原告は即日控訴。
今後の展開に注目です。




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