請負契約 <当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事...>

当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する双務・有償・諾成契約。 (民法632条)

 

 

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