貸間 <かしま>

建物の一部で独立性がない部分の賃貸借。間貸し。

借地借家法の適用はなく、民法の規定が適用される。契約期間を定めていれば、間借人は、その期間中に所有者から立退きを強制されることはないが、期間満了によって契約は終了する。期間中に所有者が変わり立退きを迫られれば、賃借権を対抗する方法はない。契約期間を定めなかった場合は、所有者はいつでも3ヶ月の猶予期間をおいて解約することができる。解約に正当事由を必要としない。

独立性の有無には区分建物の登記がされているかは問わない。具体的な事実に即して判断される。

 

 

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