根抵当権 <ねていとうけん>

一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。

 

根抵当権が担保する不特定の債権
 1.債務者との特定の継続的取引契約によって生じる債権
 2.債務者との一定の種類の取引によって生じる債権
 3.特定の原因に基づいて債務者との間で継続的に生じる債権

 4.手形上または小切手上の債権

根抵当権設定契約で、上記「特定の」「一定の」とは何かを明示する必要がある。

 

 

 

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