路線価方式 <ろせんかほうしき>

相続税、贈与税課税の際の宅地の評価方法の一つ。その土地に面する路線に付された路線価を基にし、奥行価格補正率等の調整率により宅地の価額を計算する方法。

路線価方式が採用していない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で宅地の価額を計算する。

 

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