一筆ごとの土地の面積(不動産登記法第2条)
地積は、水平投影面積により"㎡"を単位として定め、宅地及び鉱泉地(宅地及び鉱泉地以外の土地で10㎡未満のものを含む)については、小数点以下第3位を切り捨て、宅地及び鉱泉地以外で10㎡以上のもの(田、畑など)については、小数点以下を切り捨てている。
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