有効部分の面積。共同建物などの場合、建物の延面積から共用部分を除いた部分。すなわち、貸室、店舗、事務所等として使用する部分をいうのが普通である。
また、宅地分譲などで道路やその他潰れ地を除いた部分。すなわち、分譲対象となる部分をいう。
尚、この用法は一般的に厳格なものではない。
< 遊休土地 |容積率 >