有効面積 <ゆうこうめんせき>

有効部分の面積。共同建物などの場合、建物の延面積から共用部分を除いた部分。すなわち、貸室、店舗、事務所等として使用する部分をいうのが普通である。

また、宅地分譲などで道路やその他潰れ地を除いた部分。すなわち、分譲対象となる部分をいう。

尚、この用法は一般的に厳格なものではない。

 

 

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